夫(妻)の浮気が発覚… 不倫相手に慰謝料を請求するには?
その他不倫は不法行為として慰謝料請求の対象に
夫(妻)の浮気が発覚した……。信じていたパートナーの裏切り行為はショックで、本当につらいものです。「浮気をしたパートナーも許せないが、不倫相手のことはもっと許せない」と考えるのは自然な流れだと思います。
ここで問題になってくるのが、不倫相手への慰謝料請求です。自分に精神的ショックを与えた浮気相手に対して、「謝ってほしい」「せめてお金で償ってほしい」と願う人も多いのではないでしょうか。
夫婦には互いに貞操義務を負っているため、パートナー以外の人と肉体関係を持つこと(不貞行為)は民法上の不法行為にあたります。そして、不法行為を行った相手に対して、被害者側は慰謝料を請求できます。
すべての浮気が慰謝料請求の対象になるわけではない?
浮気や不倫があった場合、不倫相手に慰謝料を請求することが可能です。ただし、すべての浮気が慰謝料請求の対象である「不貞行為」になるわけではありません。
不貞行為は肉体関係を伴う浮気に限定されている
まず、民法上問題となる浮気、すなわち「不貞行為」は肉体関係を伴う浮気に原因されています。
つまり、いわゆる肉体関係を伴わないプラトニック不倫や、浮気といっても相手との関係はキスやデートをするといった程度にとどまっている場合は、慰謝料を請求できない可能性があります。
もっとも過去には、プラトニックな関係にあった夫のデート相手に慰謝料を請求できたケースもありますので、夫婦関係への影響によっては慰謝料の請求ができる可能性もないわけではありません。ただし、不貞行為ではない浮気については、慰謝料も相場より低い金額にとどまりやすいといえます。
すでに夫婦生活が破綻していた場合は慰謝料の請求ができない
不貞行為を原因とした慰謝料請求が認められるのは、夫婦の一方に平和な家庭生活を送る法的な利益が認められているからです。つまり、その法的な利益がすでに失われている場合、すなわち不倫する前から夫婦関係が冷え切って家庭が壊れているケースでは、パートナー以外の人と肉体関係を持っても慰謝料の請求が認められない可能性があります。
不倫の慰謝料の相場はどれくらい?
不倫の慰謝料の相場は、離婚した場合で100万円0300万円といわれており、実際の金額は各家庭の状況や不倫の内容によって変わってきます。婚姻期間が長い、不倫相手が妊娠したなどの事情がある場合は、その分精神的苦痛も大きいと考えられますので、高額の慰謝料が認められやすいです。
一方離婚しなかった場合は、離婚した場合よりも慰謝料の金額が少なくなります。
不倫相手と話し合うときに注意するべきこと
慰謝料を請求するにあたり、まずは「不倫相手と連絡をとりたい」「話し合いをしたい」という人もいると思います。
その際の対応の仕方として心がけなければならないのが、「感情的にならない」ということです。怒りや悲しみのあまり、感情的に対応すると話がこじれてしまう可能性があります。
また法外な金額の慰謝料を求めたり、「職場を辞めろ」など無理な要求をしたりすると、後で問題になるかもしれません。
なお、いくら頭にきたからといって、不倫の事実を相手の職場にばらしたりしてはいけません。このような行動をしてしまうと刑法上の犯罪が成立する可能性があります。話を有利に進めるためにも、冷静な対応を心がけましょう。
不倫の慰謝料請求では証拠集めも重要に
不倫の慰謝料請求では、相手に言い逃れをさせないためにも確固たる不倫の証拠を集めることも重要です。
別居も考えている場合は、同居している間に必要な証拠を集めておく必要があります。決定的な証拠が見つからない場合は、探偵や興信所に依頼するのもよいでしょう。
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