婚約破棄をしたら慰謝料を請求された!慰謝料を支払わないとダメな場合はどんなとき? |東京新宿の慰謝料請求に強い弁護士

婚約破棄をしたら慰謝料を請求された!慰謝料を支払わないとダメな場合はどんなとき?

婚約破棄をした事情によっては慰謝料を請求される可能性がある

いわゆる婚約とは、法律上は、カップルが結婚する意思を互いに確認することをいいます。
婚約を成立させるためには特に法的な知識や儀式は必要ではなく、極端な話、当事者の口約束だけでも成立します。
婚約指輪の授受や結納の儀式がなくても、プロポーズを受け入れればそれで婚約成立です。
婚約は法的な約束であり、いったん成立すると、その当事者は法律上の責任を負います。将来の結婚に向け、お互い誠実に努力をする義務を負うのです。
したがって、片方の当事者が一方的に婚約を破棄したような場合には、契約違反があったということで慰謝料を請求される可能性があります。

婚約解消時に慰謝料を請求されてしまう場合とは?

婚約破棄とは、婚約成立後に一方的な申し出によって婚約をやめることをいいます。
婚約破棄をした場合、結婚の予約という契約の義務に違反したこと、婚約・結婚するという相手の法的な利益を侵害したということで、慰謝料を請求される可能性があります。
このときの慰謝料の相場は数十万円~200万円程度が相場といわれており、相手が妊娠している、結婚直前に婚約破棄をしたなどの事情があるケースでは慰謝料も高額になります。さらに、慰謝料の他に、結婚式場の費用など結婚準備のために支出した費用も請求される可能性が高いです。
それでは婚約破棄に至った場合に、相手から慰謝料を請求されるケースとしてはどのようなものがあるでしょうか。

不当な理由で一方的に婚約破棄をした場合

相手に特に落ち度がないのに婚約破棄をしたような場合は、相手の慰謝料請求が認められる可能性が高いです。
具体的には次のような場合が該当します。

  • ・相手と結婚したくなくなった、気持ちが冷めた
  • ・他の人を好きになった
  • ・親や親族に結婚を反対された

婚姻破棄の原因を自分が作った場合

自分が婚約破棄をしたケースだけでなく、相手から婚約破棄された場合でも慰謝料を請求される可能性があります。
具体的には、婚約破棄の原因をもっぱら自分が作ったようなケースです。
具体的には次のようなケースが該当します。

  • ・婚約中に浮気をした
  • ・DVやモラハラ行為があった

相手から慰謝料を請求された場合にやるべきこと

それでは、実際に相手に婚約破棄を理由に慰謝料を請求されてしまった場合、請求された側としてはどのように行動するべきなのでしょうか。以下順番に見ていくことにしましょう。

慰謝料を支払わなければいけないかどうかを確認する

まずやるべきなのが、「本当に慰謝料を支払わなければならないケースなのかどうか」ということです。
そもそも婚約破棄による慰謝料請求が認められるためには、「婚約が成立している」ことが必要です。
婚約は一応口約束だけでも成立はするものの、実務上は家族や友人への紹介や結納、婚約指輪の授受などがまったくなかったようなケースでは法的保護に値する婚約とはみなされず、婚約破棄をしても慰謝料が発生しない可能性があります。
さらに、「婚約者側が浮気をしていた」「多額の借金があった」など相手に婚約破棄の原因がある場合も、婚約破棄をしたからといって慰謝料を請求されるわけではありません。正当な理由による婚約破棄といえるからです。

相手方ときちんと話し合う

慰謝料を支払わなければならないケースでも相手方ときちんと話し合うことで、慰謝料の減額が実現できる可能性があります。ただし当事者だけで話し合おうとすると双方が感情的になってしまい、かえって逆効果になるおそれがあることも否定できません。できれば弁護士に依頼し、間に入ってもらうのが無難かもしれません。
婚約破棄の慰謝料請求や減額交渉に際しては、法的な知識も必要になります。元婚約者から慰謝料を請求されて困っている方、これから請求されるのではないかと不安になっている方は一度ご相談いただければと思います。

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