事情によっては高額になることも!婚約破棄と慰謝料
その他突然の婚約破棄!慰謝料はもらえる?
多くのカップルにとって婚約期間は人生の中でも幸せを感じられる期間といえるかもしれません。それだけに、婚約破棄をされることは、破棄された側の人間にとっては非常につらいことです。
特に「結婚式の準備をしているタイミングで突然相手に別れを告げられた」「身勝手な理由で一方的に婚約破棄された」といったケースのように、こちらに落ち度がないのに婚約破棄された場合はなおさらショッキングなのではないでしょうか。
相手に一方的な落ち度があって離婚に至った場合、被害を受けた側は元配偶者に「離婚されたことに対する慰謝料」を請求できます。
そして実は婚約破棄の場合も、離婚の場合と同様に慰謝料の請求が可能です。
そもそも婚約とは
そもそも婚約とは、当事者間で将来結婚しようという約束が成立していることをいいます。なお当事者双方に結婚の意思があれば婚約が成立するため、口約束でも婚約は婚約です。
もっとも実務上、口約束だけでは「婚約したこと」を証明することは困難といえます。そこで実際には、婚約指輪や結納の授受や家族・友人への紹介などがあるかどうかを婚約成立のメルクマールとするケースが多いです。
ちなみに婚約を周囲に知らせていない場合であっても、交際期間の長さや妊娠中絶をしたことなどの事情を考慮して婚約の成立を認めた判例も存在します。
婚約破棄で慰謝料がもらえる場合
婚約破棄で相手に慰謝料を請求するためには、「婚約破棄に至った原因が不当なものである」といえる必要があります。
婚約破棄の責任が相手にあるといえるための事情としては、次のようなものが例としてあげられます。
- ・親の反対がある
- ・性格の不一致がある
- ・家柄が釣り合わない
- ・愛情が冷めた
- ・外国籍である
- ・相手が浮気した
- ・相手によるDVがあった
- ・相手の親に前科がある
一方、両方に婚約破棄に至る原因があった場合、そもそも慰謝料の請求が認められなかったり、もらえる慰謝料の金額が減額されたりすることがあります。
婚約破棄の慰謝料はどれくらいもらえる?
婚約破棄の慰謝料は数十万円〜300万円程度といわれています。
慰謝料は精神的な苦痛を金銭でつぐなう、という意味合いのお金です。したがって、実際の慰謝料の金額は、婚約期間や当事者の年齢、妊娠の有無、婚約破棄に至るまでの事情などを総合考慮して判断されます。
たとえば妊娠している、結婚のために仕事・キャリアを失ったなどの事情がある場合はその分精神的苦痛も大きくなると考えられます。その分高額な慰謝料が認められる可能性があるといえるでしょう。
なお、婚約破棄された場合に、相手に請求できるのは慰謝料だけではありません。挙式費用などの経済的に被った損失も相手に請求することができます。
既婚者と婚約していた場合も慰謝料はもらえる?
ところで、男女間でありがちなトラブルの一例として、「結婚の約束をした相手が既婚者だった」というものがあります。既婚者と婚約をした人も、婚約破棄された場合には慰謝料を請求できるのでしょうか。
まず前提として、既婚者が他の相手と交際することは不貞行為といって、現在の配偶者に対する不法行為となります。逆に言えば、既婚者と婚約した人は法律的に保護されない、逆に相手の配偶者から慰謝料を請求されることになる、というのが原則です。
もっとも「相手が独身だと嘘をついていた」などの事情がある場合には、婚約破棄を行った既婚者側に慰謝料請求が認められることがあります。
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