パートナーが帰ってこない!!別居で慰謝料はもらえる |東京新宿の慰謝料請求に強い弁護士

パートナーが帰ってこない!!別居で慰謝料はもらえる

パートナーが家出した場合に慰謝料はもらえる?

仕事、介護など何らかの事情で夫婦が別居することはあります。
ただ、夫婦双方が納得している場合はいいですが、そうでない場合は問題です。
夫婦の一方が同居を望んでいるのに、パートナーが無理やり別居してしまった、あるいは愛人の家に入り浸って帰ってこないなどの事情がある場合、家で待つしかできない側としてはつらい気持ちで過ごされていることと思います。
実は、夫婦の同居は法律上の義務です。嫌がる相手を無理やり同居させるような強制力こそないものの、別居を原因として慰謝料を請求できることもあります。ここでは別居と慰謝料請求の関係について紹介します。

夫婦には同居義務がある

夫婦となったカップルはお互いに、貞操義務、協力義務、扶助義務といった義務を負います。そして、これらの義務には、同居義務も含まれます。
つまり、夫婦が同居して生活することは法律上の義務でもあるのです。しかし、同居義務に違反したからといって罰則があるわけではありません。
また、別居すること自体は不法行為とまではいえないため、別居しただけで慰謝料を請求することも難しいといえるでしょう。
ただし、正当な理由もなく別居を続けることは民法上の「悪意の遺棄」にあたる可能性があります。別居が「悪意の遺棄」にあたる場合、被害を受けた側はパートナーに対して離婚を請求したり、慰謝料を請求したりすることが可能です。

別居を理由に慰謝料をもらえる可能性のあるケース

別居を理由に離婚の慰謝料を請求できる可能性があるのは、相手の同意がない、あるいは正当な理由がないのに別居しているようなケースです。
実家に帰ったまま自宅に戻らない、理由もなく家を出ていった、愛人と同居生活を始めて帰ってこない、といったケースが該当します。
不倫をしている、生活費を入れてくれない、といった事情がある場合は、貞操義務や協力義務など他の法律上の義務にも反していることになるため、慰謝料の金額も高額になる可能性があります。

別居していても慰謝料の請求ができないケース

別居していても慰謝料の請求ができないケースとしては、次のようなものが考えられます。

夫婦関係がすでに破綻しているケース

すでに夫婦関係が破綻している、離婚の準備に入っている、といった場合には、別居したからといって、それを理由に慰謝料を請求することはできません。

互いに同意の上で別居しているケース

共同生活を何年も送っていると、家族関係や仕事をめぐる事情も大きく変化していくものです。単身赴任、介護などの理由で、やむを得ず夫婦が別居しなければならないことはあります。そのようなケースで互いに同意の上で別居しているような場合は、別居したからといって慰謝料の請求はできません。

その他正当な理由があるケース

配偶者からDV・モラハラを受けていた、子どもが虐待されていたといった別居したことについて正当な理由がある場合は、相手が一方的に別居したとしても慰謝料請求はできません。

夫婦関係の修復や同居を望む場合は?

別居に至ったものの、「もう1回夫婦としてやり直したい」「自宅に帰ってきてほしい」と望む場合は、家庭裁判所の調停(夫婦関係調整調停)で話し合う方法が考えられます。
調停のメリットは調停委員という第三者が当事者に交互にヒアリングをする形で話し合いが進められることです。そのため当事者同士が直接話し合う場合よりも冷静な話し合いができるといわれています。
また、正当な理由なく一方的に別居した場合は、家庭裁判所の審判で同居を命じてもらうことも可能です。
しかし、夫婦が同居するかどうかは、あくまでも本人の意思に任されており、いやがる人を無理に同居させることはできないとされています。
相手が同居を拒んでいる場合は慰謝料を請求したり、離婚しない場合は婚姻費用(別居中の生活費)を請求したりと金銭で解決を目指すのが現実的といえるでしょう。

夫婦の別居問題で困ったら弁護士に相談を

相手が一方的に別居を強行してしまった場合、まずは今後自分がどうしたいのかを考える必要があります。相手を説得する、諦めて慰謝料をもらって離婚するなど複数の選択肢から、自分にとってベストな方法を選ぶ必要があるといえるかもしれません。
いずれにせよ適切な対処をするためには法的な知識が求められます。お困り事がある場合は、一度弁護士にご相談いただければと思います。

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