マイホームを離婚の慰謝料としてもらうことはできる?
離婚離婚の慰謝料代わりにマイホームをもらうこと自体は可能
「離婚の慰謝料としてマイホームがほしい」と希望されている方もいるのではないでしょうか。
慰謝料は金銭の形でもらうケースが多いですが、絶対に金銭でなければならないというルールがあるわけではありません。慰謝料としてマイホームをもらうこと自体は可能です。
もっともマイホームは一般的に価値の高い資産ということもあって、分け方をめぐってトラブルになりやすいのも事実。特に住宅ローンが残っている場合は、ローンの支払いなどをめぐって注意しなければいけないポイントがあります。
住宅ローンが残っている場合は要注意0チェックすべきポイント
住宅ローンを返済し終わっていない状態で離婚する場合、残りのローンを誰が払うのか、さらに家の名義をどうするのか、といった点が問題になります。
ローンを払っている人は誰か
まずチェックしなければならないのが、ローンを払っているのは誰かということです。
夫婦が住宅ローンを組んでマイホームを買う場合、大きく分けて2つのパターンが考えられます。
1つは夫婦の一方が主債務者、もう一方が連帯保証人となるケースです。この場合、マイホームの名義はローンを払っている側のものになりますので、そうでない側がマイホームをもらう場合は「家の名義をどうするのか」という問題が起きます。また連帯保証人となっている一方配偶者の扱いも課題です。
もう1つは、ペアローンを組み、夫婦が共同でローンを返していくパターンです。この場合、返済途中で離婚するのであれば残ったローンをどうするのかが問題になります。
現在の家の価値とローン残高とのバランス
住宅ローンの問題を考える上では、現在の家の価値とローン残高のバランスも重要です。
残ったローンの金額によっては毎月のローンの支払いが難しくなってしまう可能性も考えられます。ローンの返済が滞ってしまうと、いくらマイホームをもらえたとしても、結局差し押さえなどで手放さざるを得なくなる、ということにもなりかねません。
場合によってはマイホームをあきらめて、現金で慰謝料をもらった方がよい場合もあるのです。
住宅ローンの残る自宅を慰謝料代わりにもらうときにやるべきこと
自宅の価格が住宅ローンの残高より高い場合、一般的には「自宅を売ってローンを返済し、残ったお金を2人で分ける」という方法をおすすめされることが多いかもしれません。この方法には、今後のローンの返済についても自宅の名義についても考えなくて済むというメリットがあるからです。
しかし、それでも「どうしても今の家に住み続けたい」という方もいると思います。
このような希望を持っている場合、後のトラブルを避けるためにもきちんと準備をしておくことが重要です。
公正証書を作っておく
マイホームの処分方法の1つとして、ローンの主債務者である夫(妻)に慰謝料代わりに住宅ローンを払ってもらい、もう片方の配偶者がそのまま住み続けるというものがあります。
特に、子どもを引き取った側がローンの主債務者でない場合は、この方法を希望されるケースが多いようです。
ただこの場合、ローンの返済が滞ると家を差し押さえられてしまう可能性があります。さらに夫婦の片方が連帯保証人になっている場合は、主債務者の代わりに請求を受けるおそれも考えられます。
こうした事態を防ぐためには、ローンの返済が滞った場合に備えて公正証書を作っておくなどの対策が効果的です。
なお、もともとローンを払っていた契約者が家を出ていってしまうことから、金融機関との協議も必須となります。
ペアローンの場合は借り換えを検討する
夫婦がローンの債務者になっている場合、自宅の所有権も共有になってしまいます。
家を単独名義にするためには、ローンを借り換えて、家に住み続ける人だけがローンを払うような形にする必要があります。
マイホームは財産分与のときにも問題になりやすい
生活の拠点となるマイホームは価値が高い財産ということもあって、離婚時には問題になりやすい資産の1つです。慰謝料の代わりとしてもらう場合はもちろんのこと、財産分与でも問題になります。
特に、住宅ローンが残っている場合は自宅の名義やローンの残高をめぐって難しい問題が生じやすいです。
離婚の慰謝料としてマイホームをもらいたい、という場合は一度弁護士にアドバイスを求めてみてはいかがでしょうか。
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