マイホームを離婚の慰謝料としてもらうことはできる? |東京新宿の慰謝料請求に強い弁護士

マイホームを離婚の慰謝料としてもらうことはできる?

離婚の慰謝料代わりにマイホームをもらうこと自体は可能

「離婚の慰謝料としてマイホームがほしい」と希望されている方もいるのではないでしょうか。
慰謝料は金銭の形でもらうケースが多いですが、絶対に金銭でなければならないというルールがあるわけではありません。慰謝料としてマイホームをもらうこと自体は可能です。
もっともマイホームは一般的に価値の高い資産ということもあって、分け方をめぐってトラブルになりやすいのも事実。特に住宅ローンが残っている場合は、ローンの支払いなどをめぐって注意しなければいけないポイントがあります。
 

住宅ローンが残っている場合は要注意0チェックすべきポイント

住宅ローンを返済し終わっていない状態で離婚する場合、残りのローンを誰が払うのか、さらに家の名義をどうするのか、といった点が問題になります。
 

ローンを払っている人は誰か

まずチェックしなければならないのが、ローンを払っているのは誰かということです。
夫婦が住宅ローンを組んでマイホームを買う場合、大きく分けて2つのパターンが考えられます。
1つは夫婦の一方が主債務者、もう一方が連帯保証人となるケースです。この場合、マイホームの名義はローンを払っている側のものになりますので、そうでない側がマイホームをもらう場合は「家の名義をどうするのか」という問題が起きます。また連帯保証人となっている一方配偶者の扱いも課題です。
もう1つは、ペアローンを組み、夫婦が共同でローンを返していくパターンです。この場合、返済途中で離婚するのであれば残ったローンをどうするのかが問題になります。
 

現在の家の価値とローン残高とのバランス

住宅ローンの問題を考える上では、現在の家の価値とローン残高のバランスも重要です。
残ったローンの金額によっては毎月のローンの支払いが難しくなってしまう可能性も考えられます。ローンの返済が滞ってしまうと、いくらマイホームをもらえたとしても、結局差し押さえなどで手放さざるを得なくなる、ということにもなりかねません。
場合によってはマイホームをあきらめて、現金で慰謝料をもらった方がよい場合もあるのです。
 

住宅ローンの残る自宅を慰謝料代わりにもらうときにやるべきこと

自宅の価格が住宅ローンの残高より高い場合、一般的には「自宅を売ってローンを返済し、残ったお金を2人で分ける」という方法をおすすめされることが多いかもしれません。この方法には、今後のローンの返済についても自宅の名義についても考えなくて済むというメリットがあるからです。
しかし、それでも「どうしても今の家に住み続けたい」という方もいると思います。
このような希望を持っている場合、後のトラブルを避けるためにもきちんと準備をしておくことが重要です。
 

公正証書を作っておく

マイホームの処分方法の1つとして、ローンの主債務者である夫(妻)に慰謝料代わりに住宅ローンを払ってもらい、もう片方の配偶者がそのまま住み続けるというものがあります。
特に、子どもを引き取った側がローンの主債務者でない場合は、この方法を希望されるケースが多いようです。
ただこの場合、ローンの返済が滞ると家を差し押さえられてしまう可能性があります。さらに夫婦の片方が連帯保証人になっている場合は、主債務者の代わりに請求を受けるおそれも考えられます。
こうした事態を防ぐためには、ローンの返済が滞った場合に備えて公正証書を作っておくなどの対策が効果的です。
なお、もともとローンを払っていた契約者が家を出ていってしまうことから、金融機関との協議も必須となります。
 

ペアローンの場合は借り換えを検討する

夫婦がローンの債務者になっている場合、自宅の所有権も共有になってしまいます。
家を単独名義にするためには、ローンを借り換えて、家に住み続ける人だけがローンを払うような形にする必要があります。
 

マイホームは財産分与のときにも問題になりやすい

生活の拠点となるマイホームは価値が高い財産ということもあって、離婚時には問題になりやすい資産の1つです。慰謝料の代わりとしてもらう場合はもちろんのこと、財産分与でも問題になります。
特に、住宅ローンが残っている場合は自宅の名義やローンの残高をめぐって難しい問題が生じやすいです。
離婚の慰謝料としてマイホームをもらいたい、という場合は一度弁護士にアドバイスを求めてみてはいかがでしょうか。

その他のコラム

離婚の慰謝料に税金はかかる?

離婚の慰謝料に税金はかかるのか? 相手に原因があって離婚に至った場合、離婚の慰謝料を請求できることがあります。ここで気になるのが、もらったお金に関する手続きです。「もしかしたら税金がかかってしまうのは?」と不安になっている方もいるのではないでしょうか。 結論からいうと原則として離婚の慰謝料に対して税金がかかることはありませんが、例外的に課税されるケースもないわけではありません。今回はなぜ離婚の慰謝料に原則課税されないのか、...

パートナーが帰ってこない!!別居で慰謝料はもらえる

パートナーが家出した場合に慰謝料はもらえる? 仕事、介護など何らかの事情で夫婦が別居することはあります。 ただ、夫婦双方が納得している場合はいいですが、そうでない場合は問題です。 夫婦の一方が同居を望んでいるのに、パートナーが無理やり別居してしまった、あるいは愛人の家に入り浸って帰ってこないなどの事情がある場合、家で待つしかできない側としてはつらい気持ちで過ごされていることと思います。 実は、夫婦の同居は法律上の義務で...

結婚中、異性との交流はどこまで許される?~不倫とそうではない行為との境界線

そもそも不倫って  いわゆる不倫のことを、法律上は不貞行為といいます。  夫婦(事実婚を含む)には、お互い他の相手と性交渉を持たないという貞操義務が存在します。  この義務に違反し、他の相手と肉体関係を持つ行為が不貞行為です。  不貞行為は民法上の不法行為にあたり、不貞行為をされた側は、不法行為をした側(パートナー、浮気相手)に慰謝料を請求することができます。  また不貞行為は法定離婚事由にも該当するため、浮気があっ...

恋人が既婚者だった!慰謝料を請求されたら払わないとダメ?

既婚者との交際は危険です 既婚者とお付き合いする行為には、一般的にリスクが伴います。 肉体関係を伴う既婚者との恋愛は「不貞行為」といって、民法上の離婚原因、さらには不法行為にあたるからです。 相手の妻(夫)の心を傷つけ、家庭を壊す可能性があるだけでなく、精神的な苦痛を受けた妻(夫)から慰謝料を請求されるおそれもあります。 浮気にあたる行為をした既婚者だけでなく、その人とお付き合いした側である自分も「浮気相手」として慰謝...

ダブル不倫で慰謝料の請求をするには?事案の特徴と注意点

そもそもダブル不倫とは 子供の学校や習い事などをきっかけに、自分の配偶者が他の既婚者と不倫関係に陥ってしまった……。ネットニュースでもよく見かける話ですが、いざ自分が巻き込まれたとしたらたまったものではありませんよね。 このように不倫の当事者双方が既婚者である不倫を、俗にダブル不倫と呼んでいます。 ふつうの不倫は当事者の片方が既婚者、もう片方が独身ですが、ダブル不倫の場合は、両方の当事者に配偶者がいるというところが特徴に...

慰謝料請求でひとりで悩まずまずはご相談

初回60分相談無料

フリーダイヤル

0120-914-763

(土日祝日も受付中)

メールでのお問合せ24時間受付中