マイホームを離婚の慰謝料としてもらうことはできる? |東京新宿の慰謝料請求に強い弁護士

マイホームを離婚の慰謝料としてもらうことはできる?

離婚の慰謝料代わりにマイホームをもらうこと自体は可能

「離婚の慰謝料としてマイホームがほしい」と希望されている方もいるのではないでしょうか。
慰謝料は金銭の形でもらうケースが多いですが、絶対に金銭でなければならないというルールがあるわけではありません。慰謝料としてマイホームをもらうこと自体は可能です。
もっともマイホームは一般的に価値の高い資産ということもあって、分け方をめぐってトラブルになりやすいのも事実。特に住宅ローンが残っている場合は、ローンの支払いなどをめぐって注意しなければいけないポイントがあります。
 

住宅ローンが残っている場合は要注意0チェックすべきポイント

住宅ローンを返済し終わっていない状態で離婚する場合、残りのローンを誰が払うのか、さらに家の名義をどうするのか、といった点が問題になります。
 

ローンを払っている人は誰か

まずチェックしなければならないのが、ローンを払っているのは誰かということです。
夫婦が住宅ローンを組んでマイホームを買う場合、大きく分けて2つのパターンが考えられます。
1つは夫婦の一方が主債務者、もう一方が連帯保証人となるケースです。この場合、マイホームの名義はローンを払っている側のものになりますので、そうでない側がマイホームをもらう場合は「家の名義をどうするのか」という問題が起きます。また連帯保証人となっている一方配偶者の扱いも課題です。
もう1つは、ペアローンを組み、夫婦が共同でローンを返していくパターンです。この場合、返済途中で離婚するのであれば残ったローンをどうするのかが問題になります。
 

現在の家の価値とローン残高とのバランス

住宅ローンの問題を考える上では、現在の家の価値とローン残高のバランスも重要です。
残ったローンの金額によっては毎月のローンの支払いが難しくなってしまう可能性も考えられます。ローンの返済が滞ってしまうと、いくらマイホームをもらえたとしても、結局差し押さえなどで手放さざるを得なくなる、ということにもなりかねません。
場合によってはマイホームをあきらめて、現金で慰謝料をもらった方がよい場合もあるのです。
 

住宅ローンの残る自宅を慰謝料代わりにもらうときにやるべきこと

自宅の価格が住宅ローンの残高より高い場合、一般的には「自宅を売ってローンを返済し、残ったお金を2人で分ける」という方法をおすすめされることが多いかもしれません。この方法には、今後のローンの返済についても自宅の名義についても考えなくて済むというメリットがあるからです。
しかし、それでも「どうしても今の家に住み続けたい」という方もいると思います。
このような希望を持っている場合、後のトラブルを避けるためにもきちんと準備をしておくことが重要です。
 

公正証書を作っておく

マイホームの処分方法の1つとして、ローンの主債務者である夫(妻)に慰謝料代わりに住宅ローンを払ってもらい、もう片方の配偶者がそのまま住み続けるというものがあります。
特に、子どもを引き取った側がローンの主債務者でない場合は、この方法を希望されるケースが多いようです。
ただこの場合、ローンの返済が滞ると家を差し押さえられてしまう可能性があります。さらに夫婦の片方が連帯保証人になっている場合は、主債務者の代わりに請求を受けるおそれも考えられます。
こうした事態を防ぐためには、ローンの返済が滞った場合に備えて公正証書を作っておくなどの対策が効果的です。
なお、もともとローンを払っていた契約者が家を出ていってしまうことから、金融機関との協議も必須となります。
 

ペアローンの場合は借り換えを検討する

夫婦がローンの債務者になっている場合、自宅の所有権も共有になってしまいます。
家を単独名義にするためには、ローンを借り換えて、家に住み続ける人だけがローンを払うような形にする必要があります。
 

マイホームは財産分与のときにも問題になりやすい

生活の拠点となるマイホームは価値が高い財産ということもあって、離婚時には問題になりやすい資産の1つです。慰謝料の代わりとしてもらう場合はもちろんのこと、財産分与でも問題になります。
特に、住宅ローンが残っている場合は自宅の名義やローンの残高をめぐって難しい問題が生じやすいです。
離婚の慰謝料としてマイホームをもらいたい、という場合は一度弁護士にアドバイスを求めてみてはいかがでしょうか。

その他のコラム

離婚の慰謝料がもらえる場合でも子どもの親権がとれないことがあるってホント?

子どもがいる家庭では親権争いが起きやすい 未成年の子どもがいる家庭では、離婚時に子どもの親権をめぐって争いが起きる可能性があります。 離婚の条件をめぐる争いの中でも、親権は慰謝料・財産分与といったお金の問題と並んで問題になりやすいトピックといえるでしょう。   離婚慰謝料をとれる場合でも親権が認められない場合もある ここで、注意しなければならないのは、離婚慰謝料と親権の問題は分けて考えなければならないという...

慰謝料を請求されたけど払いたくない… 払わないとどうなる?

ある日突然、妻(夫)から慰謝料を請求されたら 夫婦間のトラブルは、場合によっては離婚、さらには慰謝料の問題に発展することがあります。 たとえば浮気が原因で離婚する場合、浮気をした側は浮気によって精神的ダメージを受けた妻(夫)に慰謝料を支払わなければなりません。またこの場合は、不倫相手に対する妻(夫)からの慰謝料も問題になりますね。 離婚・不倫の慰謝料の相場は数十万円〜300万円といわれており、離婚に至った経緯や行為の悪質...

手切れ金とは?慰謝料との違いと支払うときの注意点について

そもそも手切れ金とは? 手切れ金とは、不倫関係や恋人関係などの人間関係を解消する際に支払われるお金のことをいいます。 手切れ金はあくまでも当事者の一方が相手に対して自主的に支払うお金であって、相手に手切れ金を要求する権利があるわけではありません。 ただ、お金を支払って関係を精算することで、当事者の気持ちがおさまることもあるでしょう。特に不倫相手が関係解消を拒んでいる場合、一方的に別れようとすると、怒った不倫相手に嫌がら...

夫の風俗通いが発覚!風俗嬢に慰謝料の請求はできるか?

夫の風俗通いが発覚した場合どうすればいい? 夫や恋人の風俗通いをいやがる女性は少なくありません。夫の風俗通いが発覚し、傷ついている方もいると思います。 「風俗は浮気のうちに入らない」と考えている方もいるようですが、「浮気の一種である」と考える人も当然いるはずです。夫の風俗通いが許せず、離婚や別居、慰謝料の請求を考えている人もいるかもしれません。 ここで問題になるのが、風俗嬢に慰謝料の請求ができるかということです。もっとも...

いったいいくらもらえる?離婚慰謝料の決まり方

離婚するなら避けられない!お金の問題について 離婚することになった場合、避けることのできないのがお金の問題です。子どものいる方であれば養育費、マイホームを持っている人であれば財産分与の関係でマイホームの所有権や住宅ローンなど、さまざまなお金の問題が生じてきます。 そして、相手に離婚の原因がある場合には、離婚の原因を作った側に慰謝料の請求もできます。 特に経済的に不安がある方にとって、離婚時にいくらもらえるかは今後の生活を...

慰謝料請求でひとりで悩まずまずはご相談

初回60分相談無料

フリーダイヤル

0120-914-763

(土日祝日も受付中)

メールでのお問合せ24時間受付中