不倫の示談書とは?話し合いで解決する場合のポイント
その他パートナーの不倫が発覚した場合にやるべきこと
パートナーの不倫が発覚した場合、「とりあえず不倫相手に慰謝料は請求したい」と考える人は多いようです。
夫婦関係を継続するか否かに関わらず、既婚者と性的な関係を持つことは民法上の不法行為にあたります。被害を受けた側は、加害者であう不倫相手に慰謝料を請求することが可能です。
まずは話し合いで解決を
実務上慰謝料を請求する場合はいきなり裁判を起こすのではなく、まずは相手との話し合いで解決を目指すのが一般的です。
具体的には内容証明郵便を送るなどして不倫相手に連絡した後、交渉の場を設けて話し合いを行うことになります。
話し合いの結果、慰謝料の金額など含めて双方に納得のいく結論が出れば、そこで事件は一区切りです。
交渉が終わったら示談書を作成する
不倫相手と一定の結論で合意できた場合に、忘れてはならないことがあります。それは示談書(和解書、合意書)を作成することです。示談書は話し合いの内容を記録した書面で、話し合いの内容をめぐる当事者間の後のトラブルを防止するという役割があります。
口約束で示談すると「言った言わない」「払うと約束した慰謝料を払わない」ということにもなりかねないので、きちんとした文書の形で合意した内容をまとめておく必要があるのです。
示談書に盛り込むべき内容とは
示談書に書くべき内容としては、次のようなものがあげられます。
謝罪の文言
不倫の事実を認め、謝罪する旨の一筆を入れさせます。
慰謝料の金額・支払い方法
慰謝料の金額や支払方法、分割の場合は手数料や支払い回数、支払われなかった場合のペナルティ(遅延損害金など)について書きます。
配偶者と離婚しない場合は、慰謝料の求償権を放棄する旨も書かせておくとよいでしょう。不倫は配偶者・不倫相手が共同して行う不法行為であるため、本来加害者である2人が共同で慰謝料を負担するのが筋です。したがって、求償権をあらかじめ不倫相手に放棄させておかないと、あとになってパートナーに「自分が払った慰謝料の一部を払ってください」という請求がいく可能性があるのです。不倫相手からの金銭の請求を防ぐためにも、求償権を放棄させておくことは大切です。
誓約事項
示談後に守らせたい約束についても書いておきます。代表的な誓約事項としては、口外禁止条項(示談の内容について第三者に口外しない)、精算条項(この示談書に書いてある以外の債務を一切負わない)、配偶者との接触禁止(二度とパートナーに近づかない)といったものがあります。
示談書で決めた事項に違反した場合のペナルティ
片方が示談書に書いてある内容を守らないかもしれない可能性も考えて、約束を破った場合のペナルティについても決めておきます。
具体的には違約金という形でペナルティが課される場合が多いです。もっともあまりにも高額すぎる違約金は無効になる可能性もあります。詳しい相場感については、弁護士にご相談ください。
もし相手が約束を破ったら
示談書まで作って約束をしても、相手が約束を破ってしまうという可能性はあります。
その場合は、あらかじめ示談書で定めた違約金を相手に請求しましょう。交渉しても相手が払わない場合は訴訟を起こすことも考えるべきかもしれません。
また、強制執行認諾付き公正証書の形で示談書を作成していた場合は、裁判に訴えずとも示談書をもとに直接不倫相手の財産に対して強制執行をかけることができます。
不倫の示談書作成は弁護士に
不倫の示談書は作成の仕方によって得られる効果が変わってきます。自分にとって最大限メリットがあるように、また約束の内容に実効性があるように、示談書の文言については充分に検討しないといけません。それには法的な知識が必要になります。
それぞれの置かれた状況や今後の希望によって、示談書に盛り込むべき内容は異なります。もし不倫相手に慰謝料を請求したいと思ったら、一度ご相談いただけると幸いです。
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