浮気の証拠の取り方 | 東京新宿の慰謝料請求に強い弁護士

浮気の証拠の取り方

浮気の証拠は何をどうやって集めればいい?ポイントを解説

配偶者に浮気されたら、慰謝料の請求や離婚を考える方も多いでしょう。
しかしそのためには、有力な証拠を集めることがポイントとなります。浮気が事実であっても、確たる証拠がなければ単なる口論にしかなりません。
慰謝料の支払いや離婚を認めさせるには、客観的に証明できるものが必要なのです。
そこで今回は、証拠集めの方法について解説します。

浮気でもっとも有力な証拠になるもの3つ

1. 肉体関係があることを証明できる画像

最近では、親密なデートをしているだけでも不貞行為(不倫)と認められた裁判例もありますが、基本的には肉体関係があったことを示す証拠が大切です。
たとえば、性行為中の様子を撮影した画像・動画。配偶者のスマホの中からこのようなデータが見つかったら、必ず集めるようにしましょう。
そして、「またベッドの上で愛し合おうね」など、肉体関係があったことを裏付けるメッセージのやり取りなども、証拠となります。

2. 本人による浮気の自白を記録したもの

配偶者または不倫相手が、浮気・不倫をあっさり認めることもあるでしょう。
面と向かって配偶者を問い詰めたときに「ごめん、不倫している」と白状することもあるでしょうし、不倫相手の方から「○○さんは私と不倫していますので、奥様は別れてください」と宣戦布告してくるケースも少なくありません。
その場合は、念書を書いてもらう、会話内容をボイスレコーダーで録音しておくなどの対策を講じましょう。後日、有力な証拠となるはずです。

3. ラブホテルや観光旅館・ホテルの領収書

密室で肉体関係があったかどうかは本人のみぞ知るところですが、実務上ラブホテルや観光用の旅館・ホテルに2人で滞在していた場合には、肉体関係があったと推定されます。
ただし、ビジネスホテルは証拠としては弱くなるおそれがあります。「仕事のために使った」と反論される可能性があるからです。
とは言え、他の証拠と組み合わせることで不倫相手との肉体関係を証明できる場合もありますので、念のためあらゆる種類の領収書を集めておきましょう。

浮気の証拠としては弱いもの

浮気の証拠として弱いと一般的に言われているものは、“浮気相手と一緒にいる/連絡していることはわかるが、肉体関係までは証明できない”というもの。
スマホの通話履歴、レストランの領収書、クレジットカードの使用履歴などです。
「昨日はごちそうさまでした」「また食べに行こうね」などのメッセージのやり取りも、仲が良さそうではありますが、肉体関係があるかどうかは断定できません。
しかし、一つひとつの証拠としての効力は弱くても、上手く組み合わせることによって、法律上の不貞行為を立証できる可能性もありますので、諦めないでください。この点については、弁護士の腕の見せ所かと思います。

浮気の証拠の集め方

配偶者のことをあからさまに疑っている態度を見せると、警戒されてしまい、証拠隠滅を図られるかもしれません。
まずは表面上いつもと変わらない態度を取りながら、配偶者のスマホや財布の中身をチェックしましょう。もし配偶者がSNSを登録しているのなら、その内容も必ず確認を。
SNS上で疑わしいやり取りや投稿を発見したら、ご自分のスマホでスクリーンショットを取っておきましょう。
ラブホテルや旅館などの尾行・写真撮影は、自力では難しいかもしれません。費用はかかってしまいますが、興信所に依頼するという方法も検討してみましょう。

まとめ

今回はもっとも有力な証拠を中心にご紹介しましたが、それ以外の証拠を組み合わせることで、不貞行為を証明できるケースもあります。
もし証拠集めでお困りのことがあれば、弁護士にご相談ください。

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