浮気が判明したとき、すべきことは? | 東京新宿の慰謝料請求に強い弁護士

浮気が判明したとき、すべきことは?

夫の浮気が発覚!まずすべきこと、注意すべきポイントを解説

夫の浮気が発覚したら、ショックで頭が真っ白になってしまうかもしれません。
でもそんなときこそ、冷静さを保つことが何より大切。感情的になって問いただしたりすると、夫は逆ギレしたり白を切りながら、証拠を消そうとするかもしれません。
とても辛いでしょうが、表面上は平静さを維持しながら、以下の“すべきこと”を読んでみてください。

配偶者の浮気が発覚したらすべきこと

1.再構築を望むのか、離婚を視野に入れるのか考える

まずは夫と今後どうしていきたいのかを考えてみましょう。幼い子どもがいる場合は、再構築を選択される方も多いでしょう。子どもがいないのであれば、すっぱり別れて別の人生を歩むのも一つの選択肢。
また、過去に不倫の前科があったのかによっても、変わってくるでしょう。一回切りであれば許すことができても、前回「もうしない」と約束したにもかかわらず再度裏切られたら……。これまで夫婦で築いてきた信頼関係についても考慮しつつ、慎重に判断しましょう。
頭が混乱して自分ひとりでは冷静に考えられない場合は、離婚カウンセラーに相談してみるのもお勧めです。守秘義務を負っている経験豊富な専門家に話を聞いてもらうことで、自分自身の本音に気付くことができるかもしれません。

2. 不倫の証拠をなるべく沢山集めておく

上記と同時進行で、不倫の証拠をなるべく沢山集めておきましょう。
非常によく行われる方法としては、夫のスマートフォンに残っている不倫の証拠画像を自分のスマートフォンで撮影するという方法があります。
夫のクレジットカードの使用履歴、ラブホテルや旅館などの領収書、GPS追跡、通話・着信履歴、ラブホテルに出入りする写真なども証拠としてよく提出されます。
自力で集めるのが難しければ探偵に依頼してもよいですが、その場合は高額な費用がかかることもありますので注意してください。

3. こちら側も“法定離婚事由”を作らないようにする

不倫・暴力などの離婚原因を作った責任がある側の配偶者のことを、法律用語では“有責配偶者”と呼んでいます。
有責配偶者がたとえ離婚を拒否していても、もう片方の配偶者は、裁判で離婚を求めることが認められています(民法第770条)。一方、有責配偶者からは、原則として離婚を求めることができないとされています。これは、社会正義に反するという趣旨からです。
ですから、相手に付け入る隙を与えないためにも、こちら側も“法定離婚事由”を作らないことが大切です。
“法定離婚事由”としては、不倫や暴力以外にも、過度な浪費、家事・育児放棄などがあります。不倫された人の中には、自暴自棄になって不倫をし返したり、暴力をふるったり、家事を放棄したりする方もいます。しかし後で自分の首を絞めることになりかねませんので、慎重に行動しましょう。

4. 再構築を選ぶのなら、不倫相手だけに慰謝料を請求

再構築を選んだ方は、不倫相手だけに慰謝料を請求することになるでしょう。家計を共にする夫に請求しても、ほとんどの場合意味がないからです。
再構築の場合は、離婚に至った場合よりも慰謝料の相場が低くなるケースが多いです。具体的には、数十万~100万円程度だとされています。しかし、相手の収入や不倫の悪質性などの要素によっても左右されますので、気になる方は弁護士までご相談ください。

5. 離婚をするのなら、配偶者と不倫相手に慰謝料を請求

離婚を選択した場合は、配偶者と不倫相手の両方に慰謝料を請求できます。
慰謝料の相場は100~300万円程度とされていますが、不倫の内容や相手の収入によっては500万円を超える金額を回収した実例もあります。

まとめ

浮気が発覚した直後は、精神的安定を保つことが難しいかもしれません。そんな時は、早めに離婚カウンセラーや弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。
人に話を聞いてもらうだけでも気持ちが落ち着きますし、離婚についての専門的なアドバイスも得られるでしょう。

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