配偶者の浮気相手に不倫慰謝料を請求するための条件 | 東京新宿の慰謝料請求に強い弁護士

配偶者の浮気相手に不倫慰謝料を請求するための条件

不倫相手に慰謝料を請求できない場合もあるの?対処法について解説

配偶者の不倫相手に慰謝料を請求して、制裁を加えたい!不倫で苦しんでいる方にとって、それは自然な感情です。
しかし、慰謝料を請求するためにはいくつか条件あります。たとえ不倫が事実だったとしても、条件を満たさなければ請求が難しいこともあるのです。
今回は、不倫相手に慰謝料を請求するための条件や方法について解説します。

不倫の慰謝料は、配偶者にも不倫相手にも請求できる可能性がある

「不倫をされたら、慰謝料を請求できる」ということは、ご存知の方が多いでしょう。では、法律的にはどのような根拠があって慰謝料を請求できるのかは、ご存知でしょうか?
あなたの配偶者が他の誰かと不倫をすると、あなたの「平穏・円満な結婚生活を送る権利・利益」が侵害されることになります。
このように他人の権利・利益を違法に侵害することを、法律用語では「不法行為」と言います。民法第709条には、不法行為の加害者は被害者に損害賠償をする義務を負うことが定められています。
不法行為の場合、あなたを傷つけた加害者は2人(配偶者と不倫相手)いますので、どちらにも慰謝料を請求できる可能性があります。

不倫相手に慰謝料を請求するための条件

配偶者と不倫相手に肉体関係があり、その証拠を入手できたこと

冒頭で説明したように、慰謝料を請求するためにはいくつかの条件を満たさなければなりません。
一つ目は、肉体関係の証拠を入手すること。原則として、慰謝料を請求するためには、肉体関係があったことを証明できなければならないとされています。
もっとも、最近の判例では、キスや抱擁などを伴うデートを継続しただけでも不倫による慰謝料請求が認められたケースもあります。「社会通念上(常識的に考えて)相当と考えられるレベルを超えて」親密な交際をしていたと判断された場合には、肉体関係の証拠がなくても慰謝料が認められるかもしれません(しかし肉体関係があった場合より金額は低くなる傾向)。

不倫発覚前は夫婦関係が円満だったこと

前述の通り、不倫で違法に侵害されたのは「平穏・円満な結婚生活」です。不倫発覚時点において既にそれがなかったのであれば、上記の違法な侵害行為はなかったと判断されるということです。
もし不倫発覚前から離婚を前提として別居していたのなら、慰謝料請求は難しいかもしれません。

配偶者が既婚者であることを、不倫相手が知っていた(知り得た)こと

不法行為が成立するための条件の一つとして、加害者の「故意(わざと)・過失(うっかり)」があります。「過失」は、「普通の注意力があれば気付くはずなのに」というニュアンスの意味です。いくら不倫相手本人が「本当に既婚者だとわからなかった」と主張しても、常識的に考えて気付くはずだと客観的に判断されれば、不倫相手の主張は通らないことになるでしょう。

配偶者と不倫相手の肉体関係が合意によるものであったこと

不倫相手が脅迫や強制性交等の被害者であった場合には、合意により肉体関係を結んだ訳ではありませんので、上記の「故意・過失」がないことになります。

不倫の事実と不倫相手の正体を知ってから3年間が経過していないこと

不法行為に基づく損害賠償請求権には、「不法行為があったことを知ったとき」および「加害者を知ったとき」から3年間の消滅時効があることにも注意してください。
「加害者を知ったとき」とは、加害者の氏名・住所を知り、慰謝料請求できる状態が整ったという意味です。

不倫相手への慰謝料請求の手順

まずは内容証明郵便などを使用して直接交渉

まずは不倫相手の氏名・住所を把握し、相手に直接慰謝料を請求しましょう。
電話で話し合う、直接会って話し合う、内容証明郵便を郵送するなどの方法が一般的。ご自分の状況に応じて、もっとも適切と思われる方法を選択しましょう。
電話や直接の話し合いでは、後で「そんなこと言っていない」と反論されるのを防ぐためにも、相手の主張や合意内容を記録しておくことが大切。会話を録音する、合意書を書いてもらうなどして、必ず目に見える形に残すようにしてください。
内容証明郵便は、郵便局が「誰が誰にどんな文書をいつ郵送したのか」証明してくれる制度ですので、法律的な揉め事では証拠としてよく利用されています。ご自分で作成することもできますが、難しければ弁護士に作成を依頼してみるのがお勧めです。弁護士名義で作成された内容証明郵便なら、こちらの本気度を伝えられるので、相手にプレッシャーを与える効果も期待できます。

相手が応じなければ、訴訟を提起することも検討

上記の手段を使っても相手が折れない場合には、訴訟を提起することも最終手段として考えられます。訴訟をする場合には、通常“訴訟代理人”として弁護士に手続きを依頼します。
ただし訴訟には時間もお金も労力もストレスもかかりますので、提起する側も覚悟することが求められます。たとえ訴訟を提起しても、相手に支払い能力がなければ、無意味なものになりかねません。
訴訟を起こせば何でも実現できる訳ではないことに、注意しましょう。

まとめ

配偶者が別の女性と親密交際をしていたのが事実であっても、上記の条件を満たさない場合には、慰謝料請求は難しいでしょう。
もし証拠集めなどで困ったことがあれば、弁護士に早めにご相談ください。

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