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相手方との交渉のポイント

不倫の慰謝料を増額したい!交渉のポイントについて解説

不倫をされると、裏切られた屈辱感から怒りや悲しみなど様々な激しい思いが沸き起こってくるものです。
一度壊れた信頼関係を修復するのは難しいですが、せめてもの償いとしてお金で決着させたいと思うのは自然な感情。怒りや悲しみが大きいほど、請求する慰謝料の金額を増額したいと思うでしょう。
そこで今回は、増額交渉のポイントについて解説します。

不倫慰謝料の金額が大きくなる条件とは

不倫による慰謝料の金額はケース・バイ・ケースですが、最終的に離婚する場合の方が高くなる傾向にあります。目安としては、離婚しない場合が数十万~100万円、離婚する場合が200万円~300万円程度でしょう。
一般的に、以下の条件を多く満たす(悪質性が高い)ほど、慰謝料が高くなる傾向があります。

  • 不倫の期間が長い、頻度が多い
  • 「不倫をしない」という約束を破って再度不倫した
  • 夫婦間に未成熟子がいる
  • 不倫発覚前は夫婦関係が良好だった
  • 不倫による精神的苦痛が大きい(医師によるうつ病などの診断書あり)
  • 不倫相手との間に子どもができた
  • 相手の社会的地位・年収が高い
  • あなたの配偶者が既婚者であることを不倫相手が知っていた(知り得た)

不倫の慰謝料を増額させるためには何を主張すればいいのか?

肉体関係があったことを示す決定的な証拠を提出する

なるべく高い慰謝料を請求するためには、肉体関係があったことの物的証拠を集めておくことが非常に重要です。
たとえば、ふたりでラブホテルに出入りする写真、肉体関係について言及しているメッセージのやり取り、性行為中の様子を収めた画像・動画などです。自力で集めるのが難しい場合は、興信所などのプロに依頼する方法もあります。

不倫発覚前は夫婦関係が良好でありセックスもしていたことを主張

不倫による慰謝料を請求できる法律上の根拠は、「配偶者以外との不貞行為(肉体関係を伴う不倫)によって、平穏・円満な結婚生活を送る権利が侵害されたから」というものです。
したがって、不倫発覚前から夫婦仲が壊れていた場合、具体的には“離婚を前提に別居していた”場合には、「守るべき利益・権利がない」と判断されてしまうおそれがあります。
ですから、増額交渉をするためには、夫婦関係が良好だったことを主張しましょう。
なお、あなたが配偶者とのセックスを拒んでいた(セックスレス)場合には、不利になる可能性があります。定期的にセックスをしていたことも証明できると、さらに望ましいでしょう。

不倫の期間が長いこと、頻度が多いこと、前科があったことを主張

不倫関係が長期間に及んでいた、頻度が多かったなどの場合には、悪質性が高いと判断され、慰謝料が高くなる傾向があります。
過去に不倫の前科があり、「もう不倫はしない」と約束していたのに破った場合についても、同様です。その時に誓約書などを作成していたのであれば、それも証拠として提出しましょう。

既婚者であることについて不倫相手が知っていたと主張

不倫相手に慰謝料を請求する場合は、「あなたの配偶者が既婚者であることを知っていた、または知ることができた」ことが要件とされています。
不倫で慰謝料を請求できるのは、これが民法上の“不法行為(違法に他人の権利・利益を侵害する行為のこと)”に該当するからですが、“不法行為”が成立するためには「加害者に故意・過失」がなければなりません。簡単に説明しますと、「故意」とは「わざと」、「過失」は「うっかり」という意味です。
もし不倫相手が職場の同僚だったとしたら、当然あなたの配偶者が既婚者であることを知っていたはずです。ネットアプリなどで知り合った間柄であっても、「奥さんといつ別れてくれるの?」などのメッセージ履歴が残っていれば、有力な証拠となるでしょう。

まとめ

増額交渉のポイントは沢山ありますが、いずれも“客観的に証明できる”物的証拠を揃えることが肝心です。証拠収集が難しい場合には、弁護士に相談してアドバイスを受けてみましょう。

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