不倫慰謝料の請求額,相場と減額のテクニック | 東京新宿の慰謝料請求に強い弁護士

不倫慰謝料の請求額,相場と減額のテクニック

不倫慰謝料の相場は?減額してもらう方法についても解説

突然、高額な不倫慰謝料を突き付けられた!でもこんな金額支払えない……。
しかし請求された金額を必ず支払わなければならない、という訳ではありません。
まずケース別の相場を確認してから、減額交渉を試みることが大切です。

不倫慰謝料の相場はどれぐらい?

不倫の慰謝料の相場は、ひと言で言うとケース・バイ・ケース。しかし敢えて言うのなら、大まかな価格帯は“最終的に夫婦仲がどうなったのか”によって決まることが多いと言われています。
もし再構築することになれば、50万円~100万円。別居することになった場合は、100万円~200万円。離婚になった場合には、“不倫によって夫婦関係を破たんさせた”として200万円~300万円になることもあります。
その他、不倫した側の社会的地位・年収、未成熟子の有無、婚姻生活の長さ(子どものいる熟年夫婦ほど慰謝料が高くなる傾向)、不倫期間の長さ・頻度、不倫発覚前の夫婦仲、不倫された側の精神的苦痛の大きさ、不倫された側の落ち度などの要素によっても左右されます。

高額な慰謝料を請求されたら、全額支払わなければならないのか?

突然、高額の慰謝料を請求する旨の内容証明郵便が送られてきた……。そんな時、パニックになってしまうかもしれません。
しかし内容証明郵便に記載されている慰謝料請求の内容は、あくまでも相手の要望であって、法的拘束力はありません。
最終的に支払い義務が発生するのは、あなたが金額に合意して「執行認諾文言付き公正証書」を作成した場合か、裁判で「確定判決」によって慰謝料支払いを命じられた場合などに限られます。
「その金額には納得がいかない」として粘り強く交渉すれば、減額してもらえる可能性があるのです。ですから、最初から諦めないことが大切です。

不倫慰謝料を減額してもらうにはどうすればいい?

肉体関係がなかったことを主張する

ふたりきりで会っていたとしても、肉体関係がなければ、法律上慰謝料を支払う義務は生じない可能性が高いでしょう。
実は、一般的に言われている“不倫”と、法律上の不法行為にあたる“不貞行為”は若干定義が異なります。“不貞行為”は、「既婚者と肉体関係を持つこと」を指しており、一般的な“不倫”よりもかなり限定的な内容なのです。したがって、肉体関係がなかったことを主張すれば(請求者側が肉体関係を立証できなければ)、慰謝料を拒否できる(または減額できる)可能性があります。
しかし最近では、肉体関係のない“プラトニック不倫”で慰謝料支払いが命じられたケースあります。もっとも、肉体関係があった場合よりもかなり低い金額でしたが、「社会通念上、相当な男女の関係を超えたものと言わざるをえない」というような交際をしていた場合には、注意が必要です。

肉体関係はあったが、頻度が少なく、短期間だったと主張する

前述の通り、不倫をしていた期間の長さ・頻度も慰謝料金額を左右します。不倫していたのは事実だったけれども、その期間が短かった・頻度も少なかった(一度きりの過ちだった)場合には、減額を見込めるかもしれません。

不倫相手が年上・上司の場合、立場上断りづらかったと主張する

不倫相手との年齢差や社会的地位の差も、慰謝料金額に影響を及ぼすとされています。
一般的に、年齢と社会的地位が高い方が、社会人としての判断力が高く権力もあるため、より重い責任を負うとされています。
もしあなたが不倫相手よりも年齢がかなり若く、部下などの立場にあった場合には、「立場上断りづらかった」「うまく言いくるめられてしまった」などと主張して、減額を交渉してみましょう。

請求された金額を支払うだけの経済力がないことを主張する

いくら高額な金銭を請求されても、「ない袖は振れぬ」は不倫のケースも同じ。
そもそも支払うだけの収入・資産がないことを証明できれば、減額に成功する可能性があります。

誠心誠意謝罪をする

基本的なことですが、これがもっとも重要なポイントです。
不倫で追い詰められると、いわゆる“逆ギレ”をしてしまう人は非常に多いもの。しかしこれでは、相手の怒りの炎に余計に油を注ぐことになりかねません。
不倫が事実なのであれば、まずは誠心誠意謝罪の意を示すこと。その上で、上記の事情を真摯な態度で説明すれば、相手の態度が次第に軟化していくかもしれません。

まとめ

相場よりも高額すぎる慰謝料を請求されても、よく考えずに合意してしまわないこと。まずは冷静になって、ケース別の相場を確認しましょう。その上で、上記の減額の方法を試してみること。自力で交渉するのが難しいと感じる場合は、早めに弁護士に相談しましょう。

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