不倫慰謝料を支払う義務が生じるのは,どんなとき? | 東京新宿の慰謝料請求に強い弁護士

不倫慰謝料を支払う義務が生じるのは,どんなとき?

不倫の慰謝料支払い義務は拒絶できる?対処法について解説

もし突然不倫の慰謝料を請求されたら、どうすればいいのでしょうか?
中には、相手が独身だと信じていたのに、気づかないうちに不倫関係になっていたという方もいらっしゃるかもしれませんね。
ケース別の対処法について、解説していきます。

不倫は不法行為!精神的苦痛に対する損害賠償として慰謝料を請求

ある人の利益・権利を違法に侵害する行為を、法律では“不法行為”と呼んでいます。 “不法行為”の被害にあった人は、加害者に対して損害賠償金や慰謝料(精神的苦痛に対する損害賠償金)を請求することができます(民法第709条)。
そして不倫も、この“不法行為”のひとつ。
不倫による慰謝料支払い義務が発生するのは、以下の3つの条件全てを満たした場合。どれか一つでも欠けていれば、支払い義務を免れることができるという意味です。

不倫の慰謝料支払い義務を負うのはどんなとき?

既婚者と肉体関係を持つことで相手の“平穏な結婚生活”を壊した

世間一般的に“不倫”と言われているものと、法律上“不貞行為”と呼ばれるものとでは、若干定義が異なります。
前者には「抱きしめる」「キスをする」「手をつないで歩く」「二人きりで食事する」などの行為も含まれることがありますが、後者は「肉体関係を持つこと」ズバリそのもの。
「既婚者と肉体関係を持つことによって、相手の配偶者の平穏な婚姻生活を壊す」ことが条件となります。したがって、「肉体関係がなかった場合」もしくは「不貞行為の前から婚姻生活が破たんしていた場合」は慰謝料支払い義務を免れることができる可能性があります。
「婚姻生活の破たん」については、“離婚を前提に別居している”などのケースが当てはまります。単身赴任のための別居は該当しませんので、注意しましょう。
また最近では、肉体関係がないのに慰謝料支払い命令が下された“プラトニック不倫”の判例もあります。肉体関係がなくても、頻繫にデートして「社会通念上、相当な男女の関係を超えたものと言わざるをえない」交際を継続していると、慰謝料を支払わなければならなくなる可能性があります。

相手が既婚者であることを知っていた(気づいて当然の状況だった)

二つ目の条件は、「相手が既婚者であることを知っていた、または常識的な判断力があれば当然気付くことができた」こと。これを、法律用語で「故意・過失がある」と言います。
相手に明らかに怪しい行動・言動があったにもかかわらず、それを深く追求することなく「独身だって言っているし、きっと独身だろう」と軽率に信じてしまった。この場合でも、「過失あり」と判断される可能性が高いでしょう。

慰謝料請求権が時効消滅していない

不法行為に基づく慰謝料請求権には、被害者が「不倫の事実を知ったとき」および「加害者を知ったとき」から3年間の消滅時効があります(民法第724条)。
3年間を過ぎると、不倫の事実があったとしても、慰謝料請求が一切できなくなります。

不倫の慰謝料支払いを拒否できるケース

肉体関係がなかった

慰謝料支払いを拒否するためには、上記の3つの条件の逆を主張すれば良いということになります。
肉体関係がなかったことを証明できれば、慰謝料支払いを拒否できるかもしれません。前述の通り“プラトニック不倫”でも慰謝料の支払いが命じられる可能性がありますが、肉体関係がある場合に比べて金額はかなり低くなる傾向はあります。

相手が既婚者であることを知らなかった、知ることができなかった

これについては基準が厳しく、実際にはなかなか認められにくいようです。
しかし、相手が極めて巧みな嘘をついて「独身だ」と騙していたなどの悪質なケースでは、慰謝料の支払いを回避できるかもしれません。

既に夫婦関係が破たんしていた

既婚者と交際を開始した時点で相手の夫婦関係がすでに破たんしていたのであれば、守るべき利益はないことになります。
先ほども述べましたが、夫婦関係が破たんしている状態とは、「離婚を前提として別居している」ケースです。
あなたの不倫相手による「夫婦仲が冷めている」という一方的な主張や、中途半端な家庭内別居状態では、“破たん”とは認められない可能性が高いので、注意が必要です。

まとめ

もし突然慰謝料請求をされても、「肉体関係がなかったこと」「既婚者と知らなかったこと」「夫婦関係が破たんしていること」を証明できれば、支払いを拒否できる可能性があります。
しかし実際には、上記を証明するハードルが高いことも少なくありません。
困ったことがあればひとりで悩まず、早めに弁護士に相談しましょう。

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