不倫慰謝料を請求したい | 東京新宿の慰謝料請求に強い弁護士

パートナーの不倫は、された側にとっては非常にショックの大きいものです。不倫相手やパートナーに「不倫慰謝料を請求したい!」と考える方もいると思います。ここでは、慰謝料請求のできる条件や請求時の注意点などについて解説します。

不倫慰謝料を請求できるケース

夫婦には貞操義務があるため、配偶者以外の人と肉体関係を持つ行為は民法上の不法行為として慰謝料請求の対象となります。
したがって、パートナーが肉体関係を伴う不倫をしていた場合、不倫をされた側は配偶者や不倫相手に慰謝料を請求できます。

不倫慰謝料を請求できないケース

一方、「パートナーが浮気している!」と確信したとしても、必ずしも慰謝料を請求できるケースばかりとは限りません。
不倫慰謝料を請求する場合は、最初に事実関係を慎重に確認することをおすすめします。
次にあげるケースのように、状況によっては不倫慰謝料を請求できない場合もあるからです。

肉体関係がない場合

法律上の離婚原因となる「不貞行為」は、配偶者以外の人と肉体関係を持つことを指します。
したがって、キスやハグ、デートといった肉体関係を伴わない浮気は「不貞行為」には該当せず、基本的には慰謝料も請求できません。
ただし、頻繁なデートが原因で家庭生活が破壊されたなど、特段の事情がある場合は例外的に慰謝料請求が認められる可能性もあります。ケースバイケースの部分もありますので、詳しくは弁護士にご相談ください。

婚姻関係が破綻している場合

長年別居している場合のように、実質的に婚姻関係が破綻しているようなケースでは、たとえ肉体関係を伴う不倫であっても「不貞行為」にはあたらないと考えていきます。
すでに夫婦関係が破綻している以上、「平和な結婚生活を送る」という配偶者の利益を保護する必要性はそこまで高くないと考えられるからです。

時効にかかっている場合

不倫の慰謝料請求には、不倫の相手・事実を知ったときから3年で時効、不倫行為の発生したときから20年で除斥期間にかかります。この期間を過ぎてしまうと、慰謝料の請求権そのものが消滅してしまいます。

不倫相手に落ち度がない場合

配偶者がむりやり肉体関係を迫った場合や、独身だと嘘をついて恋愛関係になった場合などのように、不倫相手にまったく落ち度がないケースもあります。このようなケースでは、少なくとも不倫相手に慰謝料を請求することはできません。

不倫の慰謝料相場はどれくらい

不倫の慰謝料の相場は、50〜300万円程度といわれています。実際に請求が認められる金額はケースバイケースであり、個々の事情を考えて決定されます。
慰謝料の金額に影響する要素としては、次のようなものがあげられます。

慰謝料が高額になる場合

次のような事情がある場合には、慰謝料が高額になりやすいといわれています。

  • 不倫が原因で夫婦関係が破綻した
  • 未成年の子供がいる
  • 不倫相手が妊娠・出産した
  • 相手の収入や年齢、社会的地位が高い
  • 不倫期間が長い
  • 婚姻期間が長い
  • 家庭生活や配偶者への影響の度合い

不倫行為の悪質度や養育の必要な子供の有無、家庭・夫婦関係への影響といった要素が考慮されます。

慰謝料が減額されやすい場合

一方、次のような事情がある場合には、慰謝料の金額も低くなる傾向があります。

  • 婚姻関係が破綻しなかった
  • 婚姻年数が短い
  • 不倫している期間が短い
  • 相手の収入が低い

不倫の慰謝料を請求するまでの流れ

不倫の慰謝料を請求する手続きとしては、話し合いと裁判、2通りの方法があります。まずは話し合いを行い、それで示談できない場合は裁判に進む、というのが一般的な流れです。

話し合いで請求する場合

まず、私的な話し合いで不倫問題に決着をつけることを目指します。ただし、このとき当事者同士で直接話し合おうとすると、双方が感情的になって話し合いがうまくいかないかもしれません。
こうしたリスクを避けるためにも、弁護士を介して交渉を行うことをおすすめします。

裁判で請求する場合

話し合いで決着をつけられなかった場合は、相手を訴えることになります。裁判をし、こちらの主張が認められた場合は相手に強制的に慰謝料を支払わせることが可能です。

不倫の慰謝料を請求する際の注意点

実際に不倫の慰謝料を請求する際には、注意点も存在します。感情的になり、間違った行動を取ると逆に相手から訴えられてしまうかもしれません。弁護士などの専門家に相談しつつ、冷静な対応を心がけましょう。

事実関係の把握・証拠収集を怠らない

不倫の事実が認められるためには、「不倫をしている」と確信できるだけの証拠が必要です。また、場合によっては、配偶者が不倫相手に嘘をついていたケースなどのように肉体関係こそあったものの、「不倫とはいえない」という場合もあるかもしれません。
まずは事実関係を確認した上で、不倫の事実を証明するのに必要な証拠を集めましょう。

冷静な話し合いを心がける

感情的になって不倫相手を怒鳴りつける、不倫の事実をSNSでばらまく、といった行動に出てしまうと、刑法上の犯罪が成立してしまう可能性があります。
怒る気持ちもわかりますが、それを直接相手にぶつけないようにしましょう。

相手に無理な要求をしない

不倫相手との示談を成立させる際に、引っ越しや退職を強要するなど無理な要求をしないように注意しましょう。
不倫された側の配偶者には、そこまで主張する権利はありません。
もっとも、「二度と夫(妻)と会わないでほしい」といったように接近禁止などの条件をつけることはできます。

不倫の慰謝料請求の相談は弁護士に

不倫の慰謝料請求の相談は、ぜひ弁護士にご相談ください。パートナーの不倫という事実は、不倫された側にとっては辛いものです。弁護士がそばにいれば、合法的に、かつベストな解決方法を提案できます。一人で悩まず、まずはお話を聞かせていただけましたら幸いです。

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