複数の離婚原因がある場合と慰謝料
離婚離婚の理由は1つとは限らない
相手が離婚の原因を作ったといえる場合(有責である場合)、相手の行為によって被害にあった側は離婚時に慰謝料を請求できます。
もっとも離婚の理由は1つとは限りません。「不倫もされたけど、モラハラも受けている」「生活費もくれないし、暴力もふるわれた」「浮気もギャンブルもひどい」など相手の複数の落ち度ある行為が離婚の理由になることは珍しくないのです。
このように相手の問題行為が複数あって離婚に至る場合、慰謝料の金額はどうなるのでしょうか。
以下、離婚の慰謝料請求に関する基礎知識とともに、考えてみましょう。
離婚時に慰謝料を請求できる場合・できない場合
まず、前提として離婚に至った原因によっては慰謝料の請求ができないということを押さえておきましょう。
慰謝料は相手の不法行為によって被った精神的損害をつぐなう意味で支払われるお金です。ちなみに不法行為とは、故意または過失によって相手に損害を与える行為をいいます。相手に一方的な責任があって離婚に至った場合、離婚せざるを得なかった配偶者にも精神的な損害が発生します。だからこそ慰謝料を請求できるのです。
裏を返せば、相手が「不法行為」をしたといえなければ、慰謝料は請求できないということになります。
慰謝料を請求できる場合
慰謝料を請求できる可能性のある典型例としては次のようなケースが挙げられます。
- ・不貞行為(浮気・不倫)
- ・モラハラ
- ・DV
- ・悪意の遺棄(生活費を渡さない、家出するなど)
- ・相手に原因のあるセックスレス
他にも事情によっては、慰謝料の請求が認められる可能性があります。
慰謝料を請求できない場合
一方、慰謝料を請求できない可能性が高い典型例としては次のようなケースが挙げられます。
- ・性格の不一致
- ・家族・親族との不和
- ・相手が回復しがたい精神疾患にかかったこと
これらは一方にばかり責任があるとはいえず、また不法行為にあたるともいえないからです。
複数の原因がある場合の慰謝料
それでは、「暴力と浮気」など慰謝料を請求できそうな事情が複数ある場合、実際にもらえる慰謝料の金額はどうなるのでしょうか。
慰謝料の相場は数十万円〜300万円程度といわれており、具体的な金額については相手の経済力や婚姻期間、相手の行為の悪質度などさまざまな要素を考慮して決められます。つまり、裁判所の方では離婚に至った原因や家族の状況といった事情を総合考慮して慰謝料の金額を決めているのです。
したがって、慰謝料を請求できそうな事情が複数ある場合については、それが慰謝料の金額を増額させる事情として働く可能性があります。
夫婦双方に落ち度がある場合の注意点
離婚に至る事情は人それぞれです。「夫に暴力はふるわれていたけど、実は自分にも恋人がいる」といった場合のように夫婦双方に落ち度があり、お互いに離婚の慰謝料を請求しあえるような状況もないわけではありません。
その場合は自分に落ち度がある分、請求できる慰謝料の金額も減額されます。
慰謝料の金額について知りたい場合は?
そもそも慰謝料がもらえるのか、実際にいくらくらいが相場なのかについてはケースバイケースです。複数の問題行為があれば増額の可能性はありますが、それぞれの家庭の事情によってはそうはいかないケースもあります。もし離婚やその慰謝料について何か気になることがありましたら、お気軽にご相談いただければと思います。
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