ダブル不倫で慰謝料の請求をするには?事案の特徴と注意点 |東京新宿の慰謝料請求に強い弁護士

ダブル不倫で慰謝料の請求をするには?事案の特徴と注意点

そもそもダブル不倫とは

子供の学校や習い事などをきっかけに、自分の配偶者が他の既婚者と不倫関係に陥ってしまった……。ネットニュースでもよく見かける話ですが、いざ自分が巻き込まれたとしたらたまったものではありませんよね。
このように不倫の当事者双方が既婚者である不倫を、俗にダブル不倫と呼んでいます。
ふつうの不倫は当事者の片方が既婚者、もう片方が独身ですが、ダブル不倫の場合は、両方の当事者に配偶者がいるというところが特徴になります。
つまり、ダブル不倫では、不倫をされた側、つまり被害者が2人いることになるのです。
 

ダブル不倫と慰謝料

不倫で慰謝料を請求できるのは、肉体関係があった場合に限定されています。そして、不倫をされた側は各自不倫の慰謝料を請求することができ、請求された慰謝料の支払いについては加害者である不倫の当事者2人が共同で責任を負うことになります。
ここで注意しなければならないのは、自分が不倫相手に慰謝料を請求できるのと同じように、相手方の配偶者も不倫をした自分の配偶者に対して慰謝料を請求できるということです。
もちろん悪いのは不倫をした本人ですから、不倫の慰謝料を支払うべきは不倫をした本人です。ただ離婚しない限りは、夫婦のお財布が同じというケースもままあると思います。その場合は、実質的にお互いの家庭で慰謝料を負担するということになるでしょう。
 

ダブル不倫の慰謝料を決めるファクター

不倫の慰謝料は、各家庭の事情や不倫が始まった経緯などを総合考慮して決定されます。
たとえば、ダブル不倫が原因で離婚したケース、不倫相手の責任が重いケース(仕事上の地位を利用して不倫をもちかけてきたり、積極的に不倫の誘いをかけたりした場合)では、相手方の家庭に請求できる慰謝料の金額は大きくなります。
一方、夫婦関係を修復できた場合やもともと夫婦関係が破綻していた、といった事由がある場合は、相手方の家庭に請求できる慰謝料の金額が相場より少なくなる可能性があります。
ダブル不倫では不倫をされた側がお互いに相手方の家庭に対して慰謝料を請求しあう関係にあるため、場合によっては慰謝料を最初に請求した側が不倫相手の配偶者から多くの慰謝料を請求されてしまう可能性もあります。
不倫相手の配偶者が慰謝料を請求していない場合に、こちらが慰謝料を請求していいかどうかは慎重に判断するべきといえるでしょう。
 

ダブル不倫で慰謝料請求するためには証拠集めが重要に

不倫の慰謝料を請求する際には、不倫があったことを証明してくれる証拠が必要です。
ホテルに2人で入っていくところを写した写真、ホテルの領収書、クレジットカードの利用明細など必要な証拠を集めましょう。
ただ、相手の家に不法侵入する、盗撮するといった違法な証拠の集め方をしてしまうと、後に問題になることがあります。
自分で証拠をつかむのが難しそうな場合は興信所や探偵に証拠集めを依頼してみるとよいかもしれません。
 

ダブル不倫で慰謝料を請求する際の注意点

先ほど紹介したように、ダブル不倫の場合、こちらも相手方から慰謝料請求を受ける可能性があります。
また本来、不倫の慰謝料は不倫の当事者が共同で負担するべきものです。不倫相手に慰謝料を請求した際、慰謝料を1人で負担した不倫相手が配偶者に対して求償権を行使して金銭の支払いを求めてくるケースもあるかもしれません。
ダブル不倫の慰謝料請求では、普通の不倫以上に複雑な問題が起きがちです。もしダブル不倫に巻き込まれてしまったら、まずは弁護士にご相談ください。

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