コロナ離婚とお金の話「もう一緒にいるのが限界……」と感じたら |東京新宿の慰謝料請求に強い弁護士

コロナ離婚とお金の話「もう一緒にいるのが限界……」と感じたら

コロナ離婚が増えている?

 今、離婚を選ぶ夫婦が増えています。
 もともと3組に1組は離婚するともいわれている時代ですが、このコロナ禍にあって、そうした傾向はますます強くなってきているようです。
 ワイドショーなどで「コロナ離婚」という言葉を聞いたことをある方もいると思いますが、実際テレワークの導入が進んだあたりから離婚の相談件数が増えてきています。
 その原因の1つといわれているのが、「ストレス」です。
 感染拡大で自宅にこもって過ごす時間が増える、生活パターンが変わる、といった点でストレスが溜まって、相手との関係がギクシャクしてしまう、といったことがあるようですね。
 また、在宅勤務なのに家事や育児を手伝ってくれない、相手との価値観が合わないことに気づいてしまった、といったように、これまで見えなかった相手の嫌な面に気づいてしまったというケースも……。
 加えて、不況に伴う経済的な不安も、平和な家庭生活を脅かす要素の1つになってくるかもしれません。
 もちろん2人で話し合って、夫婦関係の改善を目指すというのも1つの道でしょう。
 ただ、なかには「どうしても一緒にいたくない」「相手と別の人生を生きていきたい」という方もいるかもしれません。
その場合はやはり、離婚や別居というのは人生をより充実させるための選択肢としては「あり」だと思います。
 

コロナ離婚とお金の話

 さて、コロナ離婚という選択肢を選んだ場合に、まず考えなければならないのがお金の問題です。
 生きていくためにはお金は必要不可欠なものですし、この厳しい経済情勢の中ではなおさら気になる……という人も多いのではないでしょうか。
 ここでは、特に離婚時に問題になりやすいお金の話題を3つほどピックアップして解説したいと思います。
 

①慰謝料

 まず慰謝料が取れる場合というのは、一方の配偶者に離婚の原因があるケースです。
 浮気やDV、モラハラなどがあったケースでは、慰謝料を請求できる可能性があります。
 一方、性格の不一致や価値観の違いが原因で離婚する場合はどちらが悪いともいえないケースですので、慰謝料の請求はできません。
 なお実際の慰謝料の金額については、子供の有無や受けた精神的苦痛の程度などによって変わってきますが、おおむね数十万~300万円程度が相場です。もっとも行為の悪質度と相手の収入によっては、相場より高額の慰謝料が認められる場合もあります。
 

②住宅ローン

 離婚時の財産分与では、住宅ローンが問題になりやすいです。
 主にマイホームを誰がもらうのか、毎月のローンを誰が払うのか、という2点が解決するべき課題になります。
 基本的に、マイホームの名義はローンを支払った方のものになるので、ローンの支払いをしている人と住んでいる人が違う場合は少し厄介なことになるかもしれません。
 また2人でローンを支払っている場合、または片方が連帯保証人になっているような場合、金融機関と相談してローンの債務者を変更する手続きや連帯保証を外す手続きが必要になります。
 さらに、マイホームの評価額によっては不動産をもらった側がもう片方にその分の現金を支払う必要があるため、場合によってはマイホームを売却して精算した方がよいこともあります。
 なお、ローンの残高がマイホームの評価額より高い、ローンを1人で払い切る自信がないという場合は思い切って債務整理をすることも検討するべきかもしれません。
 

③婚姻費用

 「離婚する前に、とりあえず別居したい」という場合は、別居中の配偶者に婚姻費用を請求できます。
 これは夫婦にはお互いに必要な生活費を出し合う義務があるからです。
 実際に請求できる婚姻費用は夫婦の収入、別居に至った原因などを考慮して決まります。
 なおコロナ禍におけるストレスのせいなのか、DV・モラハラの被害に遭う方が増加中です。
 DVやモラハラの被害を受けている場合は、一刻も早く家を出て安全な場所まで逃げるとともに弁護士にもご相談ください。別居に伴う生活費(婚姻費用)の請求や相手との交渉・連絡は弁護士が行います。お金のことは意外とどうにかなりますので、まずは身の安全確保を優先させていただければと思います。

その他のコラム

マイホームを離婚の慰謝料としてもらうことはできる?

離婚の慰謝料代わりにマイホームをもらうこと自体は可能 「離婚の慰謝料としてマイホームがほしい」と希望されている方もいるのではないでしょうか。 慰謝料は金銭の形でもらうケースが多いですが、絶対に金銭でなければならないというルールがあるわけではありません。慰謝料としてマイホームをもらうこと自体は可能です。 もっともマイホームは一般的に価値の高い資産ということもあって、分け方をめぐってトラブルになりやすいのも事実。特に住宅ロー...

複数の離婚原因がある場合と慰謝料

離婚の理由は1つとは限らない 相手が離婚の原因を作ったといえる場合(有責である場合)、相手の行為によって被害にあった側は離婚時に慰謝料を請求できます。 もっとも離婚の理由は1つとは限りません。「不倫もされたけど、モラハラも受けている」「生活費もくれないし、暴力もふるわれた」「浮気もギャンブルもひどい」など相手の複数の落ち度ある行為が離婚の理由になることは珍しくないのです。 このように相手の問題行為が複数あって離婚に至る場...

妻(夫)に不倫・夜遊びがバレた!これって離婚?慰謝料はどうなる?

妻(夫)に不倫・夜遊びがバレてしまったら… 妻(夫)に不倫や夜遊びがバレてしまった場合、成り行きによっては離婚騒動に発展する可能性があります。特に問題になりやすいのが、パートナー以外の人と肉体関係を持ったケース、すなわち不貞行為があったような場合です。   不貞行為は民法上の離婚原因になる そもそも不貞行為とは、配偶者以外の人と自分の意思で肉体関係を持つことをいいます。夫婦は互いに貞操義務、すなわちパートナー...

夫(妻)となんとなく合わない… 離婚の慰謝料請求は認められる?

離婚の慰謝料請求を認めてもらうための条件とは 「離婚したい」と思い始めた方にとって、パートナーに慰謝料の請求ができるかどうかは重要な問題といえるのではないでしょうか。まとまった金額の慰謝料をもらえることで多少傷ついた気持ちが落ち着いたり、新生活に向けての金銭的な準備ができたり、といったこともあるかもしれません。 しかし、すべての離婚で慰謝料の請求が認めてもらえるとは限りません。というのも、慰謝料請求が認められるのは「相手が...

配偶者が子どもを虐待しているかもしれないと思ったら

これってしつけ?それとも虐待?  今、子どもへの虐待が社会問題化しています。ニュースなどで見たことがある方もいるかもしれませんが、実はこの問題では決して他人事ではありません。 たとえ親としては「しつけ」のつもりであったとしても、客観的に見ると虐待にあたるケースもあります。配偶者の子どもへの接し方に違和感を覚えたら、少し立ち止まって「虐待なのでは?」と疑うことも必要になるかもしれません。   そもそも虐待とは ...

慰謝料請求でひとりで悩まずまずはご相談

初回60分相談無料

フリーダイヤル

0120-914-763

(土日祝日も受付中)

メールでのお問合せ24時間受付中