夫(妻)の不倫相手は未成年!浮気の責任をとらせることはできる? |東京新宿の慰謝料請求に強い弁護士

夫(妻)の不倫相手は未成年!浮気の責任をとらせることはできる?

未成年が不倫相手というパターンは意外に多い?

夫(妻)の不倫を疑って調べてみたら、相手が未成年だった……。成人年齢が18歳に引き下げられる今後はまた事情が変わる可能性もありますが、不倫相手が未成年というケースは意外に珍しくありません。
働いている職場のアルバイト学生の不倫関係に陥る、パパ活(ママ活)で知り合った、教え子に手を出したなどいくつかのパターンが考えられますが、いずれにしても「浮気をサレた妻(夫)」の側としてはショッキングな事態だと思われます。
不倫が発覚した場合、できれば不倫相手に謝らせたい、慰謝料も払ってもらいたい、という方も多いはずです。
しかし、不倫相手が未成年だった場合、本人に責任をとらせることはできるのでしょうか? 
この問題については法律の話と、現実問題どうなのかという話を分けて考える必要があります。

未成年であっても不倫の当事者としての責任を負うことはありうる

そもそも不倫相手への慰謝料請求が認められるのは、相手が不倫行為によって自分の配偶者としての権利・利益を違法に侵害したといえるからです。
このように、相手の権利や法律上保護される利益を違法に侵害する行為を不法行為といいます。
そして、当事者に不法行為責任を問うためには、当事者に故意または過失があること、当事者に責任能力があること、といった要件を満たす必要があります(そのほかの要件として、因果関係の有無なども問題になります)。
故意は「わざと」、不倫の話でいえば「相手が既婚者だと知った状態で不倫関係を結んだ」ケースなどが該当します。また過失は、不倫の話でいえば「既婚者であると知らなかったことに過失がある状態」をいいます。
そして、責任能力は相手が「自分のやった行為の善悪の判断をつけられる」程度の知的能力をいいます。民事事件の場合は、おおむね小学校を卒業する12歳前後の人であれば責任能力が認められる傾向があります。
つまり、未成年だからといって、不倫をしても責任を問われなくて済むというわけではないのです。
相手が既婚者と知って肉体関係を持ったのであれば、不倫の当事者として責任を追及することは可能です。

相手に慰謝料を請求してもお金がなくて払ってもらえない可能性がある

未成年であっても、不倫をすればその責任を取らせることは可能です。しかし実務上、不倫相手が未成年だった場合、もうひとつ難しい問題が発生します。それは相手にお金がないケースが多いということです。不倫の慰謝料の相場は数十万円〜300万円程度といわれていますが、相手が学生だったり、アルバイトだったりした場合はそれだけのまとまったお金を用意するのは難しいといえるでしょう。
つまり、こちらの慰謝料請求が認められたとしても、実際に払ってもらえるかどうかわからないということです。
このような場合、相手の親に責任を取らせたいと考える人もいるかもしれませんが、未成年本人に責任能力があるのであれば、相手の親に直接子どもの不倫の責任を問うことはできません。もっとも、相手の親が任意に支払ったり、立て替えてくれたりするケースはあります。不倫相手が未成年だったような場合には、相手の親に援助してもらうように交渉することも大切です。

不倫相手が18歳未満だった場合はさらなるトラブルのリスクあり

不倫相手が18歳未満だった場合、慰謝料問題以外の問題が発生する可能性があります。18歳未満の青少年と不倫関係をもつと、各都道府県で定める青少年健全育成条例に引っかかってしまう可能性があるからです。18歳未満の青少年と肉体関係を持った場合、不倫をした既婚者側は青少年健全育成条例違反で罪に問われるおそれもあります。
もし不倫をした夫(妻)と離婚しない場合は、こうしたリスクについても覚悟しておく必要があるといえるでしょう。

不倫慰謝料の相談は弁護士に

不倫相手が未成年だった場合、不倫相手本人に支払い能力がないケースも多いです。本人が未成年ということもあり、慰謝料を支払わせるためには相手の親も巻き込んで交渉することが必要になるケースもあります。
もしパートナーの不倫が発覚した場合は早めに弁護士にご相談いただければと思います。

その他のコラム

ダブル不倫で慰謝料の請求をするには?事案の特徴と注意点

そもそもダブル不倫とは 子供の学校や習い事などをきっかけに、自分の配偶者が他の既婚者と不倫関係に陥ってしまった……。ネットニュースでもよく見かける話ですが、いざ自分が巻き込まれたとしたらたまったものではありませんよね。 このように不倫の当事者双方が既婚者である不倫を、俗にダブル不倫と呼んでいます。 ふつうの不倫は当事者の片方が既婚者、もう片方が独身ですが、ダブル不倫の場合は、両方の当事者に配偶者がいるというところが特徴に...

夫(妻)の浮気が発覚… 不倫相手に慰謝料を請求するには?

不倫は不法行為として慰謝料請求の対象に 夫(妻)の浮気が発覚した……。信じていたパートナーの裏切り行為はショックで、本当につらいものです。「浮気をしたパートナーも許せないが、不倫相手のことはもっと許せない」と考えるのは自然な流れだと思います。 ここで問題になってくるのが、不倫相手への慰謝料請求です。自分に精神的ショックを与えた浮気相手に対して、「謝ってほしい」「せめてお金で償ってほしい」と願う人も多いのではないでしょうか。...

突然の慰謝料請求に困惑…不倫を疑われたときに取るべき行動とは

上司や先輩の配偶者から慰謝料を請求された!! 職場を始めとする人が集まる場は、人間関係がつきものです。 平和に暮らしていたはずが、ある人突然職場の上司や先輩、取引先の人の配偶者から突然不倫の慰謝料を請求された――そうなった場合、請求された側としては冷静さを保つことは難しいのではないでしょうか。 ここでは、突然職場関係者の配偶者から不倫の慰謝料を請求された場合に取るべき行動について紹介します。   慰謝料を請...

生活費をくれない!家事をしない!そんな夫(妻)と慰謝料をもらって離婚はできますか?

「悪意の遺棄」は民法上の離婚原因  「パートナーから生活費をもらえず、生活が困窮している」「夫(妻)が遊び回っていて、ほとんど家に帰ってこないし、家事・育児をまったくしない」といった状況に悩み、離婚を検討されている方もいるのではないでしょうか。  こうしたパートナーの問題行動は民法上の離婚原因である「悪意の遺棄」にあたる可能性があります。  悪意の遺棄とは、正当な理由もないのに夫婦の同居義務や協力義務、扶助義務に違反する...

恋人が既婚者だった!慰謝料を請求されたら払わないとダメ?

既婚者との交際は危険です 既婚者とお付き合いする行為には、一般的にリスクが伴います。 肉体関係を伴う既婚者との恋愛は「不貞行為」といって、民法上の離婚原因、さらには不法行為にあたるからです。 相手の妻(夫)の心を傷つけ、家庭を壊す可能性があるだけでなく、精神的な苦痛を受けた妻(夫)から慰謝料を請求されるおそれもあります。 浮気にあたる行為をした既婚者だけでなく、その人とお付き合いした側である自分も「浮気相手」として慰謝...

慰謝料請求でひとりで悩まずまずはご相談

初回60分相談無料

フリーダイヤル

0120-914-763

(土日祝日も受付中)

メールでのお問合せ24時間受付中