妊娠中に夫が浮気したのが許せない…! 妊娠中・産後の浮気が発覚した場合に妻ができること |東京新宿の慰謝料請求に強い弁護士

妊娠中に夫が浮気したのが許せない…! 妊娠中・産後の浮気が発覚した場合に妻ができること

「妊娠中の浮気が許せない」と感じたら

妊娠中の女性は心身ともにデリケートな状態にあります。つらい時期だけに、「夫にサポートしてほしい」と願っている女性も多いのではないでしょうか。しかし、実際には妊娠中、あるいは出産直後に夫の浮気が発覚した……というケースもないわけではありません。
子どもの父親の浮気、ということで、浮気をされた側としては、本当につらいと思います。夫も浮気相手も許せない、と考えるのは当然のことです。
このようなケースにおいて、浮気をされた側が取り得る選択肢としては、大きく分けて2パターン考えられます。
 

許せないので離婚する

1つ目の選択肢は「離婚」です。「妊娠中に浮気するような男と一緒に暮らしていくのは無理」という気持ちがあるのであれば、別れるという選択も当然ありえます。
肉体関係を伴う浮気は不貞行為にあたり、いわゆる法律上の離婚原因にあたります。たとえ夫が離婚をいやがったとしても、裁判で離婚を認めてもらうことは可能です。
なお、離婚する場合、離婚後の生活をどうするかという問題が発生します。特に子どもを引き取る場合は、どうしても生活費や教育費などで出費が増えがちです。それだけに、財産分与や養育費、離婚の慰謝料といったお金の問題は非常に重要なものといえるでしょう。後悔しないためにも、できるだけ有利な条件を求めて相手と交渉する必要があります。
 

子どものためにも再構築する

2つ目の選択肢は「夫婦関係の再構築」です。「浮気はされたけど生まれてくる子どものことを考えると離婚したくない」という方もいると思います。その場合、いったんは「夫の浮気を許し、夫婦としてやり直す」という選択もありうるところです。
 

いずれにしても浮気相手に慰謝料の請求はできる

離婚する・しないに関係なく、浮気相手に不倫の慰謝料を請求することは可能です。
不貞行為は民法上の不法行為にあたるため、独身だとうそをついた夫に浮気相手側がだまされた、夫婦関係がすでに破綻していた、など特別な事情がない限りは、浮気相手への慰謝料の請求は認められます。
実際にもらえる慰謝料の金額は婚姻期間や子どもの有無、行為の悪質度、浮気相手の経済力や社会的地位などによって異なります。ただ、妊娠中の浮気については妻側の精神的苦痛も大きいと考えられますので、金額が多少増額される可能性はあるといえるでしょう。
さらに、浮気が原因でうつになったなどの事情がある場合も慰謝料の増額につながりやすいです。
 

夫にも慰謝料を請求できる

不貞行為の責任は、浮気の当事者双方にあるとされるのが原則です。そのため、浮気相手だけでなく、夫の方にも慰謝料を請求することが可能です。ただし、浮気相手と夫が「慰謝料の支払い」という1つの義務を二人で背負う形になるため、慰謝料の二重取りはできません。
また、浮気相手だけに慰謝料を請求した場合、「本来夫側が払うものまで代わりに払ってあげた」ということで、浮気相手から夫の方に慰謝料の支払い分に相当する金額を請求される(求償権を行使される)可能性があります。
離婚する場合であればそこまで心配することはないかもしれませんが、再構築を選んだ場合は「結局家計に負担がかかることになるのではないか」と不安になってしまうかもしれません。こうしたケースでは、浮気相手に慰謝料を請求する際に「求償権の行使をしない」旨を誓約させるとよいでしょう。
 

大変な交渉こそ弁護士に任せて

心身ともにつらい時期に、浮気相手や夫との交渉をするとなるとよけいに精神的な負担がかかってしまいます。また、感情の問題から冷静に話し合いを行うのが難しい場合もあるでしょう。
さらに、浮気の後処理には法的な問題も絡んでくるため、一人ですべて問題に対処するのは大変です。
弁護士であれば相手との交渉を任せられるほか、法律面でのアドバイスももらえます。
解決の糸口を見つけるためにも、まずはお気軽にご相談いただければと思います。

その他のコラム

妻(夫)に不倫・夜遊びがバレた!これって離婚?慰謝料はどうなる?

妻(夫)に不倫・夜遊びがバレてしまったら… 妻(夫)に不倫や夜遊びがバレてしまった場合、成り行きによっては離婚騒動に発展する可能性があります。特に問題になりやすいのが、パートナー以外の人と肉体関係を持ったケース、すなわち不貞行為があったような場合です。   不貞行為は民法上の離婚原因になる そもそも不貞行為とは、配偶者以外の人と自分の意思で肉体関係を持つことをいいます。夫婦は互いに貞操義務、すなわちパートナー...

卑劣な妨害工作にイラつく

 浮気相手に対して慰謝料を請求する場合、浮気をした配偶者(なぜか多くは夫。多くは、と書きましたが、私が経験したのはすべて夫)から各種妨害工作をされることが時々あります。  その手口としては、私達の依頼者である妻に対して、「浮気相手に対して裁判起こすなら離婚だ」とか、「浮気相手に対する請求を続けるなら家から出ていけ」とか。  つまり経済的優位にあることをいいことに、卑劣な妨害工作を仕掛けてくるわけです。  残念ながら、...

婚約破棄をしたら慰謝料を請求された!慰謝料を支払わないとダメな場合はどんなとき?

婚約破棄をした事情によっては慰謝料を請求される可能性がある いわゆる婚約とは、法律上は、カップルが結婚する意思を互いに確認することをいいます。 婚約を成立させるためには特に法的な知識や儀式は必要ではなく、極端な話、当事者の口約束だけでも成立します。 婚約指輪の授受や結納の儀式がなくても、プロポーズを受け入れればそれで婚約成立です。 婚約は法的な約束であり、いったん成立すると、その当事者は法律上の責任を負います。将来の結...

不倫慰謝料が認められない場合がある?「婚姻関係の破綻」とはどんなケース

婚姻関係の破綻とは 婚姻関係の破綻とは、現在の婚姻関係が民法770条1号の「婚姻を継続し難い重大な事由」に該当する状態であることをいいます。 簡単な言葉で表現すると、夫婦関係が破綻していて、回復の見込みがないという状態です。 「婚姻関係が破綻している」と認められると、裁判でも離婚を認められやすくなります。 また破綻に至るまでの事情によっては、破綻の原因を作った側に慰謝料請求が認められる場合もあります。   ...

パートナーが帰ってこない!!別居で慰謝料はもらえる

パートナーが家出した場合に慰謝料はもらえる? 仕事、介護など何らかの事情で夫婦が別居することはあります。 ただ、夫婦双方が納得している場合はいいですが、そうでない場合は問題です。 夫婦の一方が同居を望んでいるのに、パートナーが無理やり別居してしまった、あるいは愛人の家に入り浸って帰ってこないなどの事情がある場合、家で待つしかできない側としてはつらい気持ちで過ごされていることと思います。 実は、夫婦の同居は法律上の義務で...

慰謝料請求でひとりで悩まずまずはご相談

初回60分相談無料

フリーダイヤル

0120-914-763

(土日祝日も受付中)

メールでのお問合せ24時間受付中