夫(妻)となんとなく合わない… 離婚の慰謝料請求は認められる? |東京新宿の慰謝料請求に強い弁護士

夫(妻)となんとなく合わない… 離婚の慰謝料請求は認められる?

離婚の慰謝料請求を認めてもらうための条件とは

「離婚したい」と思い始めた方にとって、パートナーに慰謝料の請求ができるかどうかは重要な問題といえるのではないでしょうか。まとまった金額の慰謝料をもらえることで多少傷ついた気持ちが落ち着いたり、新生活に向けての金銭的な準備ができたり、といったこともあるかもしれません。
しかし、すべての離婚で慰謝料の請求が認めてもらえるとは限りません。というのも、慰謝料請求が認められるのは「相手が悪いとき」、すなわち「相手が離婚の原因を作った」といえるケースに限定されているからです。
したがって、「夫婦双方に離婚の原因がある」、あるいは「自分の方に非がある」といったケースでは、慰謝料の請求は認められない可能性が高いといえます。
特に後者のケースでは、逆に向こうから慰謝料の請求をされる可能性も否定できません。
 

慰謝料請求が認められる場合・認められない場合

夫婦といえども、違う個性を持った他人同士。合う部分もあれば、合わない部分もありますよね。価値観や生活スタイルなどで合わない部分が多く、「これ以上一緒に生活する自信がない」ということになれば離婚するのもやむなし、といえるでしょう。
こうした「相手と合わないこと」を理由にした離婚、さらに慰謝料の請求が認められるかは、「どの部分が合わないのか」「相手に非があるといえるか」といった事情に左右されます。
 

性格の不一致

夫婦関係が破綻する原因の中でも、もっとも多いのが「性格の不一致」です。
性格の合う・合わないは夫婦双方に原因があると考えられるため、相手を一方的に非難することは難しいといえます。したがって、離婚の慰謝料請求は認められません。
なお、離婚そのものについては、夫婦が話し合いで離婚する協議離婚、調停委員の仲介の下で話し合う調停離婚であれば可能です。
一方、裁判による離婚については「法律上の離婚原因がないとできない」というルールになっているため、性格の不一致を理由に裁判離婚をすることはできません。したがってパートナーが離婚を拒んでいる場合は、とりあえず別居した上で、裁判所に「婚姻関係が破綻した」と認めてもらう必要があります。
 

セックスレス・性生活への不満

合わない部分が夫婦の性生活で、しかも「相手に全面的に非がある」といった場合は、裁判離婚も慰謝料の請求も認めてもらえる可能性があります。
実際判例では、セックスレスを理由に離婚慰謝料の請求が認められたケースが存在します。
 

その他

「実はパートナーが浮気もしていた」「ギャンブル・浪費がひどい」「モラハラ的な言動で傷つけられている」といった事情があるケースでは、そちらを原因に離婚慰謝料の請求が認められる可能性があります。
また法律上の離婚原因に該当するような事情があるのであれば、離婚訴訟を提起することも可能です。
 

離婚の慰謝料の相場

離婚の慰謝料の相場は、数十万円から300万円程度といわれています。実際にもらえる金額はケースバイケースであり、相手の行為の悪質度や婚姻期間、相手の経済力、養育すべき子どもの有無といったファクターが考慮されて決まります。
なお、「相手も悪かったが、自分にも落ち度があった」というケースでは、請求できる慰謝料の金額が相場より少なくなることがあります。
離婚慰謝料の金額は各家庭の抱える事情、さらには相手との交渉によっても変わってきます。「離婚したいけど、慰謝料は請求できるのか」と気になる方は、一度ご相談いただけますと幸いです。

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