パートナーが同性と不倫!不倫相手に慰謝料は請求できる?
離婚同性の不倫相手をめぐる裁判は増えている
社会の変化に伴い、性に関する認識や家族のあり方も多様化しています。そんな変わりつつある社会において、最近増えているのが、同性と不倫した夫(妻)およびその浮気相手を訴える事件です。
この分野は近年大きく動いている分野といえます。2020年後半から2021年3月にかけて、「同性との性行為についても不倫にあたる」あるいは「同性カップルの一方が浮気した場合も慰謝料の請求にあたる」と判断するような画期的な判決が相次いでいるのです。
民法上の不貞行為とは
そもそも慰謝料請求の対象となる不倫、すなわち民法上の不貞行為とは、これまで「現在結婚しているパートナー以外の人と性交渉をすること」のことを指すといわれてきました。そして、このときの性交渉は挿入を伴うもの(あるいは準じるもの)と解されていて、必然的に男女間の浮気に限定されていたのです。
このロジックでいくと、夫(妻)が同性の不倫相手と性的な関係も持っても不貞行為にはあたらず、不倫相手に慰謝料は請求できない、ということになります。
確かにこれまでも、同性と浮気をしていたことがきっかけで夫婦関係が破綻し、離婚慰謝料の請求が認められた事案もありました。ただ、それはあくまでも「不貞行為があったから」という理由ではなく、「婚姻を継続し難い重大な事由(民法770条1項5号)にあたるから」という理由で、離婚慰謝料の支払いが認められたものだったのです。
最新の裁判例から見える傾向
不貞行為による慰謝料の請求が認められるのは、夫婦が互いに貞操義務(他の人と性的な関係をもたない義務)を負い、また夫婦双方に平和な結婚生活を送る権利があるからです。
従来の解釈では、そのあたりの問題は「男女間」に限定されていました。ところが、最近では社会の変化に合わせるような形で、裁判所が柔軟な判断を行うケースも増えています。
同性の不倫相手に対して夫の慰謝料請求が認められた事案
東京地裁において、2月16日付けで出された判決です。
妻と不倫した女性に対して、夫が550万円の損害賠償を求めた事案になります。裁判所は「夫婦生活を破壊するような性的行為があれば、同性間であっても不貞行為にあたる」と認定し、女性に慰謝料など11万円の支払いを命じました。
夫側が控訴していますので今後裁判所の判断がどうなるかわかりませんが、もしかしたら「同性間の浮気も不貞行為として認められる」という流れができるかもしれません。
同性パートナーの浮気について慰謝料請求が認められた事案
ここまでは「婚姻している男女の一方が浮気し、浮気相手が同性である」というケースについて考えてきました。
それでは、事実婚状態にある同性カップルの一方が浮気をした場合はどうでしょうか?
同性間の浮気、というテーマからは少し外れてしまうかもしれませんが、関連する話題として取り上げようと思います。
事実婚状態にある同性カップルにおける不貞行為をめぐっては、2020年に画期ともいえる地裁判決が登場し、東京高裁判決を経て先日最高裁でも確定しました。
裁判で問題になったのは、ある女性が、相手の浮気が原因で関係が破綻したとして、元パートナーの女性を被告として慰謝料等を請求した事案です。
第二審である東京高等裁判所は「同性カップルも婚姻に準じる関係にあり、互いに婚姻に準じる関係から生じる法的な利益があった」と認定し、元パートナー側に110万円の損害賠償の請求を命令。その後、最高裁が元パートナー側の上告を退けたことで、東京高裁判決が確定しました。
このケースでは女性が男性(当時)と浮気をしたケースだったのですが、今後はもしかしたら関係者の戸籍上の性別が全員同性というケースも出てくるかもしれません。
なお、これまでも男女の内縁関係には法律婚に準じた保護を与えられてきましたが、「同性間の事実婚にも、それが認められるべきだ」と指摘した点で、本判決は画期的なものだったといえます。
少なからず今後の実務にも影響を与えることになるのではないでしょうか。
まとめ
性のあり方やジェンダーに関する社会の認識の変化に伴い、不貞行為の意味もまた変化しています。
判例の傾向をみる限り、同性間の不倫に対しても慰謝料請求が認められる、という可能性も十分考えられますので、もし悩んでいらっしゃる方がいれば気軽にご相談いただければと思います。
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