夫(妻)の不倫相手は未成年!浮気の責任をとらせることはできる? |東京新宿の慰謝料請求に強い弁護士

夫(妻)の不倫相手は未成年!浮気の責任をとらせることはできる?

未成年が不倫相手というパターンは意外に多い?

夫(妻)の不倫を疑って調べてみたら、相手が未成年だった……。成人年齢が18歳に引き下げられる今後はまた事情が変わる可能性もありますが、不倫相手が未成年というケースは意外に珍しくありません。
働いている職場のアルバイト学生の不倫関係に陥る、パパ活(ママ活)で知り合った、教え子に手を出したなどいくつかのパターンが考えられますが、いずれにしても「浮気をサレた妻(夫)」の側としてはショッキングな事態だと思われます。
不倫が発覚した場合、できれば不倫相手に謝らせたい、慰謝料も払ってもらいたい、という方も多いはずです。
しかし、不倫相手が未成年だった場合、本人に責任をとらせることはできるのでしょうか? 
この問題については法律の話と、現実問題どうなのかという話を分けて考える必要があります。

未成年であっても不倫の当事者としての責任を負うことはありうる

そもそも不倫相手への慰謝料請求が認められるのは、相手が不倫行為によって自分の配偶者としての権利・利益を違法に侵害したといえるからです。
このように、相手の権利や法律上保護される利益を違法に侵害する行為を不法行為といいます。
そして、当事者に不法行為責任を問うためには、当事者に故意または過失があること、当事者に責任能力があること、といった要件を満たす必要があります(そのほかの要件として、因果関係の有無なども問題になります)。
故意は「わざと」、不倫の話でいえば「相手が既婚者だと知った状態で不倫関係を結んだ」ケースなどが該当します。また過失は、不倫の話でいえば「既婚者であると知らなかったことに過失がある状態」をいいます。
そして、責任能力は相手が「自分のやった行為の善悪の判断をつけられる」程度の知的能力をいいます。民事事件の場合は、おおむね小学校を卒業する12歳前後の人であれば責任能力が認められる傾向があります。
つまり、未成年だからといって、不倫をしても責任を問われなくて済むというわけではないのです。
相手が既婚者と知って肉体関係を持ったのであれば、不倫の当事者として責任を追及することは可能です。

相手に慰謝料を請求してもお金がなくて払ってもらえない可能性がある

未成年であっても、不倫をすればその責任を取らせることは可能です。しかし実務上、不倫相手が未成年だった場合、もうひとつ難しい問題が発生します。それは相手にお金がないケースが多いということです。不倫の慰謝料の相場は数十万円〜300万円程度といわれていますが、相手が学生だったり、アルバイトだったりした場合はそれだけのまとまったお金を用意するのは難しいといえるでしょう。
つまり、こちらの慰謝料請求が認められたとしても、実際に払ってもらえるかどうかわからないということです。
このような場合、相手の親に責任を取らせたいと考える人もいるかもしれませんが、未成年本人に責任能力があるのであれば、相手の親に直接子どもの不倫の責任を問うことはできません。もっとも、相手の親が任意に支払ったり、立て替えてくれたりするケースはあります。不倫相手が未成年だったような場合には、相手の親に援助してもらうように交渉することも大切です。

不倫相手が18歳未満だった場合はさらなるトラブルのリスクあり

不倫相手が18歳未満だった場合、慰謝料問題以外の問題が発生する可能性があります。18歳未満の青少年と不倫関係をもつと、各都道府県で定める青少年健全育成条例に引っかかってしまう可能性があるからです。18歳未満の青少年と肉体関係を持った場合、不倫をした既婚者側は青少年健全育成条例違反で罪に問われるおそれもあります。
もし不倫をした夫(妻)と離婚しない場合は、こうしたリスクについても覚悟しておく必要があるといえるでしょう。

不倫慰謝料の相談は弁護士に

不倫相手が未成年だった場合、不倫相手本人に支払い能力がないケースも多いです。本人が未成年ということもあり、慰謝料を支払わせるためには相手の親も巻き込んで交渉することが必要になるケースもあります。
もしパートナーの不倫が発覚した場合は早めに弁護士にご相談いただければと思います。

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