離婚の慰謝料に税金はかかる? |東京新宿の慰謝料請求に強い弁護士

離婚の慰謝料に税金はかかる?

離婚の慰謝料に税金はかかるのか?

相手に原因があって離婚に至った場合、離婚の慰謝料を請求できることがあります。ここで気になるのが、もらったお金に関する手続きです。「もしかしたら税金がかかってしまうのは?」と不安になっている方もいるのではないでしょうか。
結論からいうと原則として離婚の慰謝料に対して税金がかかることはありませんが、例外的に課税されるケースもないわけではありません。今回はなぜ離婚の慰謝料に原則課税されないのか、例外的に課税される場合はどんなケースがあるかについて解説します。
 

慰謝料の法的性質と税金

慰謝料は、不法行為があった場合に精神的苦痛をつぐなう意味で支払われるお金です。精神的苦痛という損害を埋め合わせるという意味合いがあり、離婚の場合は不倫など一方の相手が離婚の原因を作った場合に支払われます。
慰謝料は被害者が受けた損失を埋め合わせるためのお金であり、被害者が新しく得た収入や財産というわけではありません。
したがって、所得税や贈与税もかからないというのが原則です。
離婚の慰謝料についても同じことがいえます。離婚慰謝料を金銭で受け取った場合、社会的に見て相当な範囲の金額におさまっているのであれば原則としてこれらの慰謝料には税金はかかりません。つまり当事者双方、贈与税も所得税も支払わなくてよいことになります。
 

例外的に税金がかかる場合

離婚慰謝料をもらうなどしても原則として課税されることはありません。しかし、例外的に課税される可能性がある場合も存在します。たとえば、次のようなケースが典型例です。
 

不動産や株式で慰謝料を支払う場合

一般的に離婚の慰謝料は金銭で支払われることが多いと思います。しかし、人によってはマイホームを慰謝料代わりにもらうケースのように「不動産」や「株式」といったモノの形で慰謝料をもらおうとしている人もいるかもしれません。
こうした場合、モノの取得時にかかった費用よりも譲渡時の時価が高いときには、その差額が利益とみなされて、慰謝料を支払った側に譲渡所得税が課せられる可能性があります。
 

偽装離婚の場合

財産隠しや税金のがれの目的で離婚、いわゆる偽装離婚をした場合、離婚の慰謝料の支払いという実態がありません。
そのため偽装離婚であることが発覚した場合、離婚時に行った慰謝料名目の金銭に対して贈与税などが課税される可能性があります。
 

慰謝料であることを証明できない場合

慰謝料に対して贈与税がかからないのは、被った損害の補填という性質から受け取った側の財産が増加したとはいえないからです。
もらった金銭が慰謝料であることを証明できなかった場合、財産の贈与があったとして、所得税や贈与税が課せられる可能性があります。
慰謝料のやりとりをするときは口約束で済ませず、示談書、離婚協議書といった、「受け取った金銭が慰謝料であること」を証明できる合意書面を作成しておきましょう。
 

慰謝料の金額が相場より高すぎる場合

離婚の慰謝料の相場はおよそ数十万円0300万円程度といわれています。これらの相場をはるかに超えるような金額の尾慰謝料を支払われた場合は課税される可能性があります。
 

離婚の慰謝料に関する手続きは慎重に

離婚の慰謝料については原則として税金はかかりません。しかし、例外的に税金がかかる場合もあります。これから離婚の慰謝料を請求する方は、慎重に手続きを進める必要があるといえるでしょう。
他にも離婚の慰謝料をめぐっては金額などについて当事者間でトラブルが起きる可能性もあります。
こうしたトラブルを予防するためには、早い段階で弁護士のアドバイスを受けることが大切です。
もしこれから離婚について話し合いを行う場合は、一度弁護士にご相談いただければと思います。

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