慰謝料と財産分与の違いは?知っておきたい離婚にまつわるお金の話
離婚離婚ではお金の問題が起きやすい
離婚の手続きの際、問題になりやすいのが「お金」です。実際の離婚では、慰謝料や財産分与、養育費などさまざまなお金の問題が出てきます。
夫婦双方で納得できていれば解決は容易ですが、そうでない場合は問題です。離婚することに合意できていたとしても、お金に関する条件をめぐって離婚話がこじれてしまうこともあります。
ところで、離婚時に問題になるお金としてはどのようなものがあるのでしょうか。自分は具体的に何を支払わなければならないのか、逆に自分は何をもらえるのか、気になる人も多いと思います。
そこで、今回は離婚時に請求できる(請求される)お金について、それぞれの概要や特徴を紹介します。
離婚時に問題になるお金の種類
離婚時に問題になりやすいお金としては次のようなものがあげられます。
財産分与
財産分与は、婚姻中に2人で築いた財産を精算することをいいます。婚姻中に互いに協力しあって築いた財産は夫婦の共同財産とされるため、離婚時には精算し、分け合う必要があるのです。
夫婦の一方が専業主婦(夫)で収入がなかった場合であっても、家事育児を分担してくれたおかげで配偶者が仕事に集中できた、ということは充分に考えられるところです。こうしたケースでは、収入がない側も正々堂々と財産分与を請求できます。
財産分与の分け方については基本的に「それぞれ2分の1ずつ分ける」というのが一般的です。もっとも実際に何をどう分けるかは話し合いなどによって決定されます。
なお、離婚によって困窮する(元)配偶者の生活を保障する、あるいは後述する慰謝料を含む意味合いで財産分与が行われることもあります。この場合は一方の配偶者がもらえる取り分が多くなる、という可能性もありうるでしょう。
慰謝料
慰謝料とは、離婚によって生じた精神的苦痛を埋め合わせるために支払われるお金です。
一方の配偶者に非があって離婚することになった場合に、精神的苦痛を被った側の配偶者が請求することができます。
逆に、性格の不一致のように当事者双方に非がある場合、請求する側に落ち度がある場合は請求できません。
離婚慰謝料には大きく分けて、浮気やDVといった離婚の原因となる行為に対して支払われるもの、離婚そのものによる精神的苦痛に対して支払われるものの2種類があります。
なお、実際の慰謝料の金額は、婚姻期間や行為の悪質さ、相手の収入などさまざまな要素を考慮して決められます。裁判になった場合の相場は、およそ数十万円0300万円程度です。
養育費
養育費とは、未成年の子どもがいる場合に、その生活費や学費などにあてるために支払われるお金です。子供の親権・監護権を持ち実際に養育を行っている側に、子どもの養育をしていない元夫(妻)から支払われます。
実際に支払われる金額は養育費算定表などを基準に決められますが、進学や入院といった特殊な事情がある場合は増額を求めることも可能です。
離婚にまつわるお金の問題、どうやって解決する?
これらのお金の問題は、まず当事者同士の話し合いで解決を目指すことになるケースが多いです。しかし、場合によっては相手と話がまとまらない、事情があって直接交渉するのが難しいということもあるでしょう。こうした場合は弁護士を立てて話し合いを行ったり、離婚調停や訴訟といった形で決着をつけたりすることになります。
離婚をめぐる話し合いでは、双方が離婚することに同意できたとしても、離婚の条件がこじれてしまって話し合いが進まないという事態がしばしば起こりえます。
こうした際、弁護士という第三者を間に入れることで冷静に話し合える、あるいはその事案に合った解決方法が見つかるケースがあります。もし慰謝料をはじめとする離婚の問題でお困りの方がいましたら、一度ご相談いただければと思います。
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