ダブル不倫の帰結とは~関係が発覚した後に起きること |東京新宿の慰謝料請求に強い弁護士

ダブル不倫の帰結とは~関係が発覚した後に起きること

ダブル不倫の定義

いわゆるダブル不倫とは、「不倫の当事者双方が既婚者である場合」をいいます。つまり、当事者双方に配偶者がおり、それぞれの配偶者が不倫の被害者、すなわちサレ妻・サレ夫になるケースです。
被害者の人数が増えること、および双方の家庭を巻き込んだ不倫になることから、周囲にバレるリスクも高く、かつバレた後は事態が泥沼化しやすいという特徴があります。
なお、ここでいう「不倫」とは民法上の不貞行為、すなわち現在の配偶者以外の人間と性的な関係を結ぶことをいいます。この性的な関係には性行為のほか、ペッティングなどの性交類似行為も含まれます。一方、2人の関係がプラトニックな関係にとどまっているのであれば、不貞行為にあたるとは言いにくいでしょう(もちろん、それがきっかけで夫婦仲がこじれ、離婚に至ってしまう可能性はありますが)。
 

既婚者と恋に落ちたときに起き得ること

ダブル不倫がはじまる「場」は、人によってさまざまです。職場や中学・高校の同窓会、なかには幼稚園の保護者会がきっかけで、というパターンもあります。
ただ、既婚者と恋に落ちる不倫は、刑法上の犯罪でこそありませんが、社会的には「道徳的によくないこと」とされる行為です。特に、双方が既婚者である場合は周囲からの目も厳しくなりやすく、発覚した場合のリスクも高くなります。
職場や地域社会から社会的な制裁を受ける可能性があることにくわえ、双方の家庭が崩壊する危険もあるからです。子どもを傷つけてしまう、配偶者と離婚せざるを得なくなる、といった可能性もあり、最悪の場合は家族を失う可能性があります。
加えて、怒ったサレ夫・サレ妻から、慰謝料を請求される可能性もあります。この場合、被害者が複数いることから請求される慰謝料の総額も大きくなりがちです。
 

ダブル不倫が発覚した場合に請求される慰謝料の計算方法

ダブル不倫では、自分の配偶者、そして不倫相手の配偶者からダブルで慰謝料の請求を受ける可能性があります。
ただ、双方の家庭に被害者がいるという性質上、その処理はやや複雑です。
 

お互いに離婚しない場合

まず「ダブル不倫事件は起きたものの、不倫当事者がどちらも家庭に帰って夫婦関係の再構築をした」というケースを考えてみましょう。
この場合、実質的には慰謝料を双方の家庭に請求し合うことになるかもしれません。なぜなら、夫婦の家計が同一というケースも多いからです。「自分も悪いが、不倫相手も悪い」というわけで、お互いに請求し合った慰謝料が相殺された結果、実質的に慰謝料のやりとりが発生しないという可能性もあるでしょう。
ただし、不倫に至った事情や相手の家庭側の事情によっては、お互いに慰謝料を相殺し合っても、なお差額を請求されるリスクがあります。
 

不倫相手が離婚した場合

ダブル不倫をきっかけに不倫相手の家庭が崩壊して離婚に至った場合は、サレ妻(夫)からこちらの家計に慰謝料を請求される可能性があります。
 

双方の家庭が崩壊した場合

双方の家庭が崩壊した場合、これは一番請求される慰謝料の金額が大きくなるパターンといえます。
自分の配偶者、不倫相手の配偶者双方から、慰謝料を請求される可能性があるからです。
ただし、不倫は当事者双方に責任があると考えられるため、1人で全額を支払うのではなく、不倫相手と共同で慰謝料を支払う責任を負うことになります。
 

ダブル不倫発覚後の対応で困った場合は

ダブル不倫は関係者が多いだけに、発覚した後の処理は片方が独身である場合よりも複雑なものになりがちです。
慰謝料の計算も難しいため、当事者だけでは精算が難しいこともあるかもしれません。
もし困ったこと・悩んでいることがありましたら、早めに一度ご相談いただければと思います。

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