妊娠中に夫が浮気したのが許せない…! 妊娠中・産後の浮気が発覚した場合に妻ができること
離婚「妊娠中の浮気が許せない」と感じたら
妊娠中の女性は心身ともにデリケートな状態にあります。つらい時期だけに、「夫にサポートしてほしい」と願っている女性も多いのではないでしょうか。しかし、実際には妊娠中、あるいは出産直後に夫の浮気が発覚した……というケースもないわけではありません。
子どもの父親の浮気、ということで、浮気をされた側としては、本当につらいと思います。夫も浮気相手も許せない、と考えるのは当然のことです。
このようなケースにおいて、浮気をされた側が取り得る選択肢としては、大きく分けて2パターン考えられます。
許せないので離婚する
1つ目の選択肢は「離婚」です。「妊娠中に浮気するような男と一緒に暮らしていくのは無理」という気持ちがあるのであれば、別れるという選択も当然ありえます。
肉体関係を伴う浮気は不貞行為にあたり、いわゆる法律上の離婚原因にあたります。たとえ夫が離婚をいやがったとしても、裁判で離婚を認めてもらうことは可能です。
なお、離婚する場合、離婚後の生活をどうするかという問題が発生します。特に子どもを引き取る場合は、どうしても生活費や教育費などで出費が増えがちです。それだけに、財産分与や養育費、離婚の慰謝料といったお金の問題は非常に重要なものといえるでしょう。後悔しないためにも、できるだけ有利な条件を求めて相手と交渉する必要があります。
子どものためにも再構築する
2つ目の選択肢は「夫婦関係の再構築」です。「浮気はされたけど生まれてくる子どものことを考えると離婚したくない」という方もいると思います。その場合、いったんは「夫の浮気を許し、夫婦としてやり直す」という選択もありうるところです。
いずれにしても浮気相手に慰謝料の請求はできる
離婚する・しないに関係なく、浮気相手に不倫の慰謝料を請求することは可能です。
不貞行為は民法上の不法行為にあたるため、独身だとうそをついた夫に浮気相手側がだまされた、夫婦関係がすでに破綻していた、など特別な事情がない限りは、浮気相手への慰謝料の請求は認められます。
実際にもらえる慰謝料の金額は婚姻期間や子どもの有無、行為の悪質度、浮気相手の経済力や社会的地位などによって異なります。ただ、妊娠中の浮気については妻側の精神的苦痛も大きいと考えられますので、金額が多少増額される可能性はあるといえるでしょう。
さらに、浮気が原因でうつになったなどの事情がある場合も慰謝料の増額につながりやすいです。
夫にも慰謝料を請求できる
不貞行為の責任は、浮気の当事者双方にあるとされるのが原則です。そのため、浮気相手だけでなく、夫の方にも慰謝料を請求することが可能です。ただし、浮気相手と夫が「慰謝料の支払い」という1つの義務を二人で背負う形になるため、慰謝料の二重取りはできません。
また、浮気相手だけに慰謝料を請求した場合、「本来夫側が払うものまで代わりに払ってあげた」ということで、浮気相手から夫の方に慰謝料の支払い分に相当する金額を請求される(求償権を行使される)可能性があります。
離婚する場合であればそこまで心配することはないかもしれませんが、再構築を選んだ場合は「結局家計に負担がかかることになるのではないか」と不安になってしまうかもしれません。こうしたケースでは、浮気相手に慰謝料を請求する際に「求償権の行使をしない」旨を誓約させるとよいでしょう。
大変な交渉こそ弁護士に任せて
心身ともにつらい時期に、浮気相手や夫との交渉をするとなるとよけいに精神的な負担がかかってしまいます。また、感情の問題から冷静に話し合いを行うのが難しい場合もあるでしょう。
さらに、浮気の後処理には法的な問題も絡んでくるため、一人ですべて問題に対処するのは大変です。
弁護士であれば相手との交渉を任せられるほか、法律面でのアドバイスももらえます。
解決の糸口を見つけるためにも、まずはお気軽にご相談いただければと思います。
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