夫の浮気相手が慰謝料を請求してきた!支払わないとダメなケースがあるって本当? |東京新宿の慰謝料請求に強い弁護士

夫の浮気相手が慰謝料を請求してきた!支払わないとダメなケースがあるって本当?

浮気相手の慰謝料請求が認められるケースがある

信じていた夫の不倫は、妻にとってはショックの大きい出来事です。浮気相手、さらには夫に「慰謝料の請求をしたい」「謝ってほしい」という方も多いと思います。
もっとも一言で浮気といっても事情は人それぞれです。浮気に至った経緯や夫の振る舞いによっては、浮気相手の方にも言い分があるかもしれません。こうした事情が認められる場合には、浮気相手から夫への慰謝料請求が認められる可能性もあります。
 

浮気相手からの慰謝料請求が認められるケース

浮気相手からの慰謝料請求が認められるパターンとしては、次のようなものが考えられます。
 

配偶者に性交渉を強要されるなどした場合

相手の意思に反して性交渉を無理強いする行為は、強制わいせつ罪や強制性交等罪に該当する可能性があります。これらの行為は刑法上の犯罪にあたるため、被害者には加害者に対して損害賠償を請求することが可能です。浮気相手とされた側が実は性犯罪の被害者だったという場合、浮気相手側から加害者(この場合は夫)に対して高額の慰謝料を請求される可能性があります。
さらに夫のセクハラの結果不倫に至ったケースも、セクハラ行為を理由に慰謝料を請求される可能性があります。
なお民事上の責任とは別に、これらの行為は刑法上の犯罪にあたる可能性もあることから、刑事上の責任も発生し得ます。
 

夫がウソをついていた場合

夫が「独身だ」などとウソをついて浮気相手をだましていた場合も、浮気相手に慰謝料を請求されてしまう可能性があります。
浮気相手をだまして性交渉をもつ行為は、浮気相手の貞操権(性的自由に関する権利)を侵害する行為にあたるからです。
なお貞操権侵害の場合、請求される慰謝料の相場はおよそ50万円0100万円程度といわれています。
 

望まぬ妊娠・中絶をさせられた場合

浮気相手が双方合意の上で妊娠・中絶した場合については、慰謝料を請求されることはありません。
問題なのは、望まぬ妊娠・中絶があったケースです。「浮気相手が避妊してほしいと頼んだのに男性が避妊してくれなかった」「男性側に中絶を強要された」といった事情があった場合には、浮気相手側からの夫に対する慰謝料請求が認められる可能性があります。
この場合の慰謝料の相場は数十万円0300万円程度と幅があります。
さらに慰謝料のほかに、中絶費用をはじめとする妊娠・中絶にかかる費用も支払わなければならなくなるかもしれません。
 

もちろん妻も浮気相手に慰謝料の請求ができる

浮気相手に落ち度がないといえるケースをのぞき、妻側は浮気相手に慰謝料を請求できます。特に浮気相手が妊娠した場合は妻の被った精神的苦痛が大きいといえるため、慰謝料が増額されやすくなります。
 

浮気相手から慰謝料を請求された場合の処理

浮気相手が慰謝料を請求できる相手は、基本的に貞操権侵害などの不法行為を行った夫ということになります。もっとも夫婦関係をこのまま継続する場合については、結果的に家計から慰謝料の支払いを行うということになるかもしれません。
一方、妻は不倫の当事者である夫と浮気相手に慰謝料を請求できます。
 

例外的に妻が浮気相手に慰謝料を請求される場合もある

ちなみに「妻が浮気相手に慰謝料を請求される」というケースもまったくないわけではありません。妻側が怒りにまかせて、浮気相手の職場に不倫の事実をバラす、退職を強要するなどの極端な行為に及んだ場合、刑法上の犯罪あるいは民法上の不法行為が成立する可能性があります。そうなると、浮気の被害者でありながら浮気相手から慰謝料を請求されるということにもなりかねません。
もし夫の不倫が発覚した場合であっても、証拠集めや相手との交渉は冷静に行う必要があります。
離婚を選択する場合、再構築を検討する場合、いずれの場合も不倫の後始末には慎重さが求められます。何か不安材料が出てきた時点で、一度弁護士にアドバイスを求めてみてはいかがでしょうか。

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