恋人が既婚者だった!慰謝料を請求されたら払わないとダメ?
その他既婚者との交際は危険です
既婚者とお付き合いする行為には、一般的にリスクが伴います。
肉体関係を伴う既婚者との恋愛は「不貞行為」といって、民法上の離婚原因、さらには不法行為にあたるからです。
相手の妻(夫)の心を傷つけ、家庭を壊す可能性があるだけでなく、精神的な苦痛を受けた妻(夫)から慰謝料を請求されるおそれもあります。
浮気にあたる行為をした既婚者だけでなく、その人とお付き合いした側である自分も「浮気相手」として慰謝料を請求されてしまう可能性があるのです。
不貞行為の慰謝料の相場
不貞行為があった場合の慰謝料の相場は、数十万円0300万円程度といわれています。
実際に認められる請求金額は当事者の年収や社会的地位、不貞行為としての悪質度などの総合考慮によって決まりますが、一般的に不貞行為が原因で既婚者側が離婚に至った場合、交際相手が妊娠したような場合は妻(夫)の精神的な苦痛が大きいと判断されることか高額の慰謝料が認められやすいです。
一方、夫婦関係が修復された場合は請求される慰謝料の金額も低くなります。
相手の妻(夫)からの慰謝料請求が認められない(あるいは認められても減額される)場合
もっとも男女間のトラブルに「浮気相手」として巻き込まれた方の中には、「実は相手が既婚者だと知らなかった」「すでに夫婦関係が破綻し、もう離婚寸前だと聞いた」、はたまた「取引先の人間に迫られて断れなかった」といった、やむにやまれぬ事情を抱えている方もいると思います。
このような事情がある場合にまで、高額の慰謝料を請求されるのは納得がいかないという方もいるでしょう。
実は、不貞行為に至るまでの事情によっては、慰謝料を請求されなくて済む、あるいは請求されたとしても減額が認められるケースもあります。
すでに婚姻関係が破綻していたケース
そもそも不貞行為が民法上の不法行為とされるのは、「夫婦として平穏・円満に生活を送る権利」を侵害するためです。
したがって、すでに別居している、離婚に向けた話し合いをしているなど夫婦関係が破綻している段階で不貞行為があった場合、保護されるべき法的な利益がありません。
したがって、慰謝料を請求される筋合いもないといえます。
相手が既婚者だとウソをついていたケース
慰謝料の請求が認められるためには、加害者とされる側の故意・過失が必要です。
相手が既婚者だとウソをついており、既婚者だと気づかなかったことについて過失がなかった場合には、相手の妻(夫)からの慰謝料の請求は認められません。
セクハラの延長あるいは性犯罪の結果で関係を持つことになったケース
脅迫、レイプなど自分の意思に反して肉体関係を持つことになった場合も、慰謝料の支払いを拒める可能性があります。
ただし「自分の意思で断れた」といえる状況では、こちらの言い分が通らない可能性もありますので、注意が必要です。
慰謝料を支払わなければならない場合
逆に、相手の妻(夫)に慰謝料を支払わなければならないのは、既婚者と知りながら交際していたケースです。
最初のうちは既婚者だと知らなかったような場合でも、既婚者であることが発覚した後にそのままお付き合いを続けてしまうと、相手の妻(夫)に慰謝料を請求される可能性があります。
独身だとウソをついた相手に対して慰謝料を請求することはできる?
「相手に独身だと騙された」「結婚相談所で知り合った交際相手が既婚者だった」といった事情があった場合には、騙された側も被害者です。
では、自分を騙した既婚者に対して慰謝料を請求することはできるのでしょうか。
既婚者が独身であるとウソをついて相手と性的な関係を結ぶ行為は、騙された相手の性的自由を侵害する行為として民法上の不法行為に該当します。
状況によっては自分を騙した既婚者に対して慰謝料を請求することは可能ですし、実際にそれを認めた裁判例もあります。
またセクハラのように本来の意思に反して性的な関係を持つに至った場合も、既婚者への慰謝料請求が認められる可能性があります。
まとめ
既婚者と性的な関係を持つことは、相手の妻(夫)から訴えられるリスクを伴う危険な行為です。
しかし、こちらの置かれた状況、あるいは性的関係を持つに至るまでの事情によっては相手の妻(夫)からの慰謝料請求を拒める可能性があります。
また既婚者の側がウソをつくなど悪質な行為をしていた場合は、逆にすべての元凶である既婚者に対して慰謝料を請求することも可能です。
性的関係を持った相手が実は既婚者だったことが発覚した場合、あるいは相手の妻(夫)から慰謝料請求を受けた場合、まずやるべきなのは冷静に事実関係を確認することです。
ダメージを最小限に抑えるためにも、慌てず落ち着いた行動をするよう心がけましょう。
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