年収も学歴も全部ウソだった… 経歴詐称を原因に離婚できる?
その他結婚相手の嘘が発覚したら
人間、1回もウソをついたことがないという人は少ないのではないでしょうか。
もっとも、ウソはウソでも許されるものと許されないものがあるのも事実ですよね。
結婚後にパートナーのウソが発覚した場合、その内容によっては「許せない」「真実を知っていたら結婚しなかったのに」と感じる人もいるはずです。
そうなると相手との信頼関係も崩れてしまい結婚生活を続けることすら難しくなってしまうかもしれません。
問題になりやすいウソ
ときに、夫婦の生活に深刻な問題をもたらしかねないパートナーのウソ。
特に夫婦間に深刻な問題を招きかねないウソとしては次のようなものがあります。
年齢のサバ読み
年齢のサバ読みも極端な場合には問題になる可能性があります。
過去には、女性が28歳も若く年齢を偽った結果、男性側が婚姻の取消しを求めて裁判になったケースもありました。
経歴詐称
学歴や職歴、賞罰歴(前科の有無など)といった経歴を偽る行為――いわゆる経歴詐称も問題になりやすいです。
経歴詐称をする行為そのものは犯罪ではないですし、それだけで離婚原因になるとは限りません。
しかしながらウソをついていたことで相手への信頼感が薄れるということもありますよね。
その結果、夫婦関係が破綻し、離婚が認められる可能性はあるでしょう。
婚姻歴に関するウソ
婚姻歴についてウソをつく行為も問題になりえます。
離婚歴について再婚相手にいちいち報告する法的な義務があるわけではありませんが、場合によってはトラブルを招く可能性があるからです。
たとえば「初婚であること」を結婚の条件にしていた場合は、離婚歴を隠して結婚してしまったことが民法上の不法行為にあたる可能性があります。
その場合、法定離婚事由が認められるのはもちろんのこと、慰謝料の請求も認められる可能性も出てきます。
また前婚で子どもがいた場合は養育費を支払う義務などによって思わぬ経済的な負担を背負わされるリスクもあります。
こうした場合、結婚して3ヵ月以内であれば詐欺による婚姻の取消しが認められる可能性もあるでしょう。
ちなみに事実婚中(あるいは婚約中)のカップルについては、「相手が既婚者であることが発覚した」というパターンも考えられるところです。
この場合、早く関係を解消しないと相手の配偶者から慰謝料を請求される可能性もあるため、相手が既婚者であったことが発覚した時点で相手と関係を絶つ必要があります。
なお既婚者であることを黙ってつきあった彼氏(彼女)に対しては、損害賠償を求めることが可能です。
借金に関するウソ
貯金の額や借金の有無といった財産状況についてウソをつかれた場合も問題になります。
真実を知っていたら結婚しなかった可能性もあるからです。
特に借金を隠していた場合については、借金をするに至った事情によっては「婚姻を継続し難い重大な理由」として離婚原因になる可能性があります。
パートナーのウソを理由に離婚できるか?
それでは実際、パートナーのウソが発覚した場合に離婚(あるいは結婚を取り消すこと)をすることはできるのでしょうか。
これについてはウソの内容や夫婦の話し合いの状況、その他の事情(不貞行為の有無など)によって決まってきます。
婚姻の取消が認められる場合
結婚に際して詐欺的な言動があった場合、詐欺による婚姻の取消しが認められる可能性があります(民法741条3項)。
ただし詐欺とわかってから3ヵ月以内に、家庭裁判所に対して婚姻取消請求をする必要があります。
離婚が認められる場合
まず前提として、夫婦の話し合いだけでも離婚はできます。
したがって、夫婦双方が離婚することに同意できれば離婚は可能です(協議離婚)。
一方、相手が離婚を拒んでいる場合は、ウソをつく行為が裁判で離婚するために必要な法定離婚事由にあたるかが問題になります。
ここで考えられる法定離婚事由としては「婚姻を継続し難い重大な事由」がありますが、ついたウソの内容によっては認めてもらうのは難しいでしょう(経歴詐称などでは認められにくいです)。
もっとも円満な家庭生活を営むためには、夫婦間の信頼が重要です。
パートナーの悪質なウソが原因で夫婦関係が破綻に至ったのなら、裁判でも離婚が認められる可能性があります。
またウソに加えて、不貞行為やギャンブル、DVなどその他の問題行動があった場合は、これらの原因を理由に離婚できるかもしれません。
なお相手が一方的に離婚の原因を作ったような場合については、離婚の慰謝料を請求することができます。離婚の原因が「ウソ」だけの場合は請求が認められない可能性もありますが、不貞行為やDVがあった場合はその時点で慰謝料の請求が可能です。
パートナーにウソをつかれていた、というのは、それだけでもショックが大きいもの。もし困ったこと・お悩み事がありましたら、一度弁護士にご相談いただけましたら幸いです。
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