結婚中、異性との交流はどこまで許される?~不倫とそうではない行為との境界線
その他そもそも不倫って
いわゆる不倫のことを、法律上は不貞行為といいます。
夫婦(事実婚を含む)には、お互い他の相手と性交渉を持たないという貞操義務が存在します。
この義務に違反し、他の相手と肉体関係を持つ行為が不貞行為です。
不貞行為は民法上の不法行為にあたり、不貞行為をされた側は、不法行為をした側(パートナー、浮気相手)に慰謝料を請求することができます。
また不貞行為は法定離婚事由にも該当するため、浮気があったことを理由に離婚訴訟を提起することも可能です。
この場合、たとえパートナーが離婚を拒んだとしても、こちらの言い分が裁判で認められれば強制的に離婚が成立します。
不倫にあたる行為・あたらない行為
不貞行為にあたる行為と、あたらない行為の境界線は「肉体関係の有無」です。
つまり、キスやプラトニックなデートなどは不貞行為にはあたらないということになります。
他の異性とホテルや旅行に行く
他の異性と2人きりでホテルに行ったり、旅行に行ったりする行為は、基本的に肉体関係があることをうかがわせる行為といえます。
実際、ホテルから2人で出てきたところを写した写真などが浮気の決定的な証拠になることも多いです。
男女を交えたグループで旅行に行く場合は2人きりで行くよりは浮気に発展する可能性は低いといえますが、「それでもイヤだ」という方もいると思います。
今後の夫婦関係を良好に保つためにも、一度パートナーと話し合った方がよいかもしれません。
異性の友人と食事に行ったり、飲みに行ったりする
異性の友人と食事に行ったり、飲みに行ったりする行為は、法律上は不貞行為にはあたりません。
もっとも下級審判例では、夫とプラトニックなデートを繰り返していた女性に対して、妻が行った慰謝料請求が認められた事例もあります。
不貞行為そのものにはあたらないものの、事情によってはデート相手の責任を問える場合もあるといえそうです。
風俗やキャバクラ通いをしている
風俗やキャバクラ通いについても、肉体関係の有無が争点になります。
風俗では原則として本番行為が禁止されていますが、それでも性交に類似した行為が行われていることは確かですので、性交に類似する行為があったと評価できるケースもあるでしょう。
その場合、たとえ相手が仕事として性交類似行為をやっていたとしても、不貞行為となります。
またキャバクラ通いについても、キャバ嬢とお酒の席でキスをしたり、同伴・アフターでご飯に出かけたりする程度であれば「不貞行為」にはなりませんが、性交渉を持った場合は不貞行為にあたるといえます。
今流行りのパパ活(ママ活)は?
今流行りのパパ活(ママ活)についても、肉体関係がある場合は当然不貞行為にあたります。
その場合、パパ活女子などに対して慰謝料を請求することも可能です。
パートナーの行動が許せないと感じたら
もしパートナーの行動が許せないと感じた場合、こちらとしてはどのように行動すればよいのでしょうか。
考えられる方法としては、次のようなものがあります。
パートナーと話し合う
パートナーと話し合いで解決できそうなのであれば、当事者同士で話し合うことが大切です。
特に、今後も夫婦としてやっていきたいのであれば、関係改善のためにもきちんと話し合うべきといえます。
誰か仲裁役がほしい場合は、家庭裁判所の夫婦円満調停を利用するのもよいでしょう。
慰謝料を請求する
不貞行為など悪質な行為があった場合は、問題の行動を起こした相手(もしくはパートナー本人)に慰謝料を請求することも考えましょう。
不貞行為が認められた場合、請求できる慰謝料の金額は数十万~300万円程度が相場です。特に、夫婦関係が破綻したようなケースでは、高額の慰謝料が認められやすいといえます。
離婚を検討する
「どうしても相手が許せない」という場合は、離婚も視野に入れることになるでしょう。
たとえ不貞行為がなかったとしても、「キャバクラで浪費して家に生活費を入れてくれない」などの事情がある場合には他の理由で裁判所が離婚を認めてくれる可能性があります。
また、そもそも離婚は夫婦双方の同意だけで成立するものでもあるので、裁判や調停を経ずに離婚することも可能です。
夫婦双方が離婚に同意しているのであれば、夫婦の話し合いだけで離婚が成立します。
この場合、離婚の理由は問われません。
なお、特に不貞行為などパートナーに離婚の原因がある場合は、離婚に際して慰謝料を請求できます。
具体的な金額などについては離婚に至った事情や行為の悪質度、パートナーの収入によって異なりますので、一度弁護士にご相談ください。
その他のコラム
実際にもらえる金額はケースバイケース!不倫の慰謝料の金額を決める7つの要素とは
その他不倫慰謝料の金額の決まり方 夫婦はお互いに貞操義務(配偶者以外の人と肉体関係をもたない義務)を負っています。 この義務に違反した場合、民法上の不法行為があったとして、不倫をした配偶者と不倫相手に慰謝料の支払いを求めることが可能です。 不倫の場合、慰謝料の相場はおよそ数十万円0300万円程度となっており、実際にもらえる金額はケースバイケースといえます。 では、「実際自分はいくらくらいもらえるのか?」と気になる人もいるか...
離婚の慰謝料は強制回収もできる!?慰謝料を踏み倒されないために知っておくべきこと
離婚慰謝料が未払いに!回収はできる? 離婚事件では、離婚の慰謝料や不倫相手への慰謝料といったように、慰謝料の支払いが問題になることがあります。 相手が素直に払ってくれればよいのですが、実際には世の中そういった物わかりのよい人間ばかりとは限りません。「慰謝料を払う」と一度は約束しておきながら、慰謝料を踏み倒すというケースはしばしば見られます。 このような場合には、相手の財産の差押え、すなわち強制執行によって強制的に慰謝料分の金...
夫(妻)の不倫相手は未成年!浮気の責任をとらせることはできる?
その他未成年が不倫相手というパターンは意外に多い? 夫(妻)の不倫を疑って調べてみたら、相手が未成年だった……。成人年齢が18歳に引き下げられる今後はまた事情が変わる可能性もありますが、不倫相手が未成年というケースは意外に珍しくありません。 働いている職場のアルバイト学生の不倫関係に陥る、パパ活(ママ活)で知り合った、教え子に手を出したなどいくつかのパターンが考えられますが、いずれにしても「浮気をサレた妻(夫)」の側としてはショ...
妻からのDVと離婚・慰謝料
離婚DV被害に悩む男性が増えている DVというと「男性が女性に対して行うもの」というイメージが先行していますが、逆のパターンも決して珍しくありません。 夫のDVに悩んでいる妻もたくさんいる一方で、妻のDVに悩んでいる男性も増えてきています。 実際警察庁の発表したデータでも、2020年に警察が把握したDV被害者のうち約23.6%は男性です(※)。 ただ、ジェンダーや価値観の問題もあるのでしょうか? 妻からのDVについては表...
性的不一致やセックスレスを理由に離婚はできる?慰謝料は?
離婚性的不一致を理由に離婚は認められる? 夫婦のあり方や性的な嗜好は人それぞれです。精神的な結びつきがあればそれで十分満足という人もいるでしょうし、セックスをしないことに夫婦双方が納得してて仲良く暮らしているケースもあるでしょう。 しかし、子どもがほしい、あるいはパートナーとの性的な関係を大切にしたい、と考えている人にとってセックスレスやパートナーの性的不能、性的不一致は深刻な問題になりえます。 性の問題が原因になっ...