性的不一致やセックスレスを理由に離婚はできる?慰謝料は?
離婚性的不一致を理由に離婚は認められる?
夫婦のあり方や性的な嗜好は人それぞれです。精神的な結びつきがあればそれで十分満足という人もいるでしょうし、セックスをしないことに夫婦双方が納得してて仲良く暮らしているケースもあるでしょう。
しかし、子どもがほしい、あるいはパートナーとの性的な関係を大切にしたい、と考えている人にとってセックスレスやパートナーの性的不能、性的不一致は深刻な問題になりえます。
性の問題が原因になって夫婦仲が悪化し、離婚に至るケースも珍しくありません。
日本の裁判所も、具体的な夫婦の事情を考慮しつつセックスレスや性的不一致を理由にした離婚を認めており、さらに場合によっては離婚の原因を作った相手への慰謝料請求まで認めています。
性的不一致を理由に慰謝料を請求できるケース
性的不一致を理由に離婚するケースは意外と多いものです。さらに、離婚に至った経緯によっては慰謝料の請求が認められることがあります。具体的には次のようなケースがあげられます。
パートナーが性的不能を隠して結婚した場合
病気など何らかの事情で性的不能となってしまうケースは確かにあります。夫婦双方がそれに納得して結婚していればよいのですが、夫婦の一方が性的不能であることを相手に黙って結婚した場合は問題です。
特に、相手が子どもをほしがっているケースなどでは、理想通りの結婚生活を送れなく可能性もあるからです。
このようなケースでは「その他婚姻を継続し難い重大な事由」(民法770条第1項5号)に該当するとして、離婚さらには慰謝料の請求が認められる可能性があります。
パートナーの性的嗜好についていけない場合
暴力的なセックスを強要される、相手が特殊な性癖を持っているなどの理由から性生活に支障をきたしているケースでも、離婚が認められる可能性があります。
特に、暴力的なセックスを強要される、裸の写真や性行為の動画を撮影する、避妊してくれない、性交渉を拒否すると暴力をふるわれる、といった場合は「性的DV」に該当するため、それを理由とした離婚および慰謝料請求が認められます。
夫婦間でも性的DVや性暴力は成立するものですので、現在パートナーの問題行動に悩まれている方は早めに弁護士などにご相談ください。
長期間にわたるセックスレス
相手が正当な理由もなくセックスレスを拒み続けている場合も離婚の理由になります。
ただし、セックスレスの原因を作ったのが自分である場合にはその限りではありません。
性的な問題が原因で離婚する場合にもらえる慰謝料の相場
性的不能、セックスレスなど性の問題が原因で離婚した場合、相手が一方的に離婚の原因を作ったといえる場合には慰謝料の請求ができます。
請求できる慰謝料の金額は婚姻期間や問題が起きるまでの経緯、相手の問題行動の内容などを総合考慮して決められますが、数十万円~300万円が相場です。
たとえば長年相手がセックスを拒否しているなどの事情があれば慰謝料が高額になる可能性があります。
また、相手が性的DVを行っている場合、あるいは相手がモラハラや浮気といった問題行動をしている場合も慰謝料の金額が増額される可能性があるケースといえます。
つらい思いをしているならまずは弁護士に相談を
夫婦間の性生活に関する問題はプライベートな話題であり、なかなか人に相談しにくいかもしれません。
しかし、一方で夫婦の性生活が夫婦関係において重要な要素を占めているケースが多いのもまた事実です。性に関する問題が原因で心身ともに傷ついたり、理想とする家庭生活が送れずに悩んでいたりしている方もいるかもしれません。
性的な不一致を理由として離婚を求める方は意外に多くいます。また弁護士は守秘義務があるため、相談した内容が外に漏れることはありません。ひとりで悩み続ける前に一度ご相談いただければと思います。
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