夫のパパ活が発覚!離婚したり慰謝料をもらったりすることはできる? |東京新宿の慰謝料請求に強い弁護士

夫のパパ活が発覚!離婚したり慰謝料をもらったりすることはできる?

夫のパパ活が発覚したら

ニュースで社会現象として取り上げられることも多いパパ活。しかし、ニュースで他人事として見る分にはともかく、当事者である「パパ」の側の家族にとってはショッキングな出来事です。
夫がパパ活をしていたことが発覚し、悩んでいる方もいるのではないでしょうか。
夫婦間の話し合いで解決できればよいのですが、「夫が自分の話を聞いてくれない」というケースだと、妻の側としては困ってしまいます。
さらに「そもそもパパ活をしていることが許せない」「パパ活も浮気だ」と考え、すでに離婚を決意している方もいるかもしれません。
ところで、夫のパパ活を理由に離婚したり、慰謝料を請求したりすることはできるのでしょうか。
いわゆる一般的な不倫のケースと比較しながら説明します。
 

パパ活は不倫になる?

パパ活は、男性(パパ)が女性に対価として金銭を支払い、食事やデートを一緒に楽しむ行為をいいます。
1回ごとに別の女性と会う場合もあれば、特定の女性と長く交流を続けるケースもあるようです。
パパ活の特徴は、当事者の間で肉体関係があるとは限らないことです。いわゆる「大人」といって肉体関係ありの条件でパパと女性の間で約束が行われている場合もありますが、「デートだけ」「食事だけ」といったように肉体的なスキンシップを伴わない形でパパ活が行われていることも多いのです。
その意味では、性的な関係を伴うイメージのある不倫とは、少し行為としての性質が異なるかもしれません。
 

パパ活と「不貞行為」

肉体関係を伴う不倫・浮気は「不貞行為」にあたり、民法上の不法行為にあたります。
というのも、夫婦は互いに貞操義務、つまりパートナー以外の人と性的な関係を持たない義務を負っているからです。その貞操義務に違反し、さらにパートナーの「円満な家庭生活を送る権利」を侵害した、ということで、被害にあった側は不貞行為を行った側に慰謝料を請求できます。
さらに不貞行為は民法上の離婚原因にもあたるため、不貞行為を理由として離婚を求めることが可能です。相手が離婚を望まない場合でも、こちらの主張が裁判所に認められれば強制的に離婚させてもらえます。
もっともパパ活の場合、先ほど説明したとおり、「女性との間に肉体関係がある」とは必ずしも限りません。ただ食事やデートをしているだけであれば、少なくとも不貞行為にはあたらないといえます。
したがって、肉体関係のないパパ活の場合は、不貞行為を理由に慰謝料を請求したり、離婚訴訟を提起したりするのは難しいといえるでしょう。
 

肉体関係なしのパパ活でも慰謝料請求できるケースもある

もっとも肉体関係がないからといって、「パパ活をしている夫との離婚が認められない」「慰謝料の請求もできない」というわけではありません。
女性に貢いでばかりで生活費をくれない、パパ活に夢中になって家に帰ってこないなどの事情があれば、「婚姻を継続しがたい事由がある」として離婚が認められる可能性があります。
このとき、一方が離婚の原因を作ったということであれば、その離婚の原因を作った側(パパ活をしている夫・相手のパパ活女子)に慰謝料を請求できる可能性もあるでしょう。
 

パパ活が原因で離婚はありえる

肉体関係の有無に関わらず、パパ活は夫婦関係に亀裂を生じさせかねない行為です。夫のパパ活がきっかけで離婚する、あるいは慰謝料を請求する、といったことも当然考えられます。
夫のパパ活が原因で悩まれている方は一度ご相談いただければと思います。

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