複数の離婚原因がある場合と慰謝料
離婚離婚の理由は1つとは限らない
相手が離婚の原因を作ったといえる場合(有責である場合)、相手の行為によって被害にあった側は離婚時に慰謝料を請求できます。
もっとも離婚の理由は1つとは限りません。「不倫もされたけど、モラハラも受けている」「生活費もくれないし、暴力もふるわれた」「浮気もギャンブルもひどい」など相手の複数の落ち度ある行為が離婚の理由になることは珍しくないのです。
このように相手の問題行為が複数あって離婚に至る場合、慰謝料の金額はどうなるのでしょうか。
以下、離婚の慰謝料請求に関する基礎知識とともに、考えてみましょう。
離婚時に慰謝料を請求できる場合・できない場合
まず、前提として離婚に至った原因によっては慰謝料の請求ができないということを押さえておきましょう。
慰謝料は相手の不法行為によって被った精神的損害をつぐなう意味で支払われるお金です。ちなみに不法行為とは、故意または過失によって相手に損害を与える行為をいいます。相手に一方的な責任があって離婚に至った場合、離婚せざるを得なかった配偶者にも精神的な損害が発生します。だからこそ慰謝料を請求できるのです。
裏を返せば、相手が「不法行為」をしたといえなければ、慰謝料は請求できないということになります。
慰謝料を請求できる場合
慰謝料を請求できる可能性のある典型例としては次のようなケースが挙げられます。
- ・不貞行為(浮気・不倫)
- ・モラハラ
- ・DV
- ・悪意の遺棄(生活費を渡さない、家出するなど)
- ・相手に原因のあるセックスレス
他にも事情によっては、慰謝料の請求が認められる可能性があります。
慰謝料を請求できない場合
一方、慰謝料を請求できない可能性が高い典型例としては次のようなケースが挙げられます。
- ・性格の不一致
- ・家族・親族との不和
- ・相手が回復しがたい精神疾患にかかったこと
これらは一方にばかり責任があるとはいえず、また不法行為にあたるともいえないからです。
複数の原因がある場合の慰謝料
それでは、「暴力と浮気」など慰謝料を請求できそうな事情が複数ある場合、実際にもらえる慰謝料の金額はどうなるのでしょうか。
慰謝料の相場は数十万円〜300万円程度といわれており、具体的な金額については相手の経済力や婚姻期間、相手の行為の悪質度などさまざまな要素を考慮して決められます。つまり、裁判所の方では離婚に至った原因や家族の状況といった事情を総合考慮して慰謝料の金額を決めているのです。
したがって、慰謝料を請求できそうな事情が複数ある場合については、それが慰謝料の金額を増額させる事情として働く可能性があります。
夫婦双方に落ち度がある場合の注意点
離婚に至る事情は人それぞれです。「夫に暴力はふるわれていたけど、実は自分にも恋人がいる」といった場合のように夫婦双方に落ち度があり、お互いに離婚の慰謝料を請求しあえるような状況もないわけではありません。
その場合は自分に落ち度がある分、請求できる慰謝料の金額も減額されます。
慰謝料の金額について知りたい場合は?
そもそも慰謝料がもらえるのか、実際にいくらくらいが相場なのかについてはケースバイケースです。複数の問題行為があれば増額の可能性はありますが、それぞれの家庭の事情によってはそうはいかないケースもあります。もし離婚やその慰謝料について何か気になることがありましたら、お気軽にご相談いただければと思います。
その他のコラム
ダブル不倫の帰結とは~関係が発覚した後に起きること
離婚ダブル不倫の定義 いわゆるダブル不倫とは、「不倫の当事者双方が既婚者である場合」をいいます。つまり、当事者双方に配偶者がおり、それぞれの配偶者が不倫の被害者、すなわちサレ妻・サレ夫になるケースです。 被害者の人数が増えること、および双方の家庭を巻き込んだ不倫になることから、周囲にバレるリスクも高く、かつバレた後は事態が泥沼化しやすいという特徴があります。 なお、ここでいう「不倫」とは民法上の不貞行為、すなわち現在の配偶者...
モラハラ夫にご用心
その他それ、モラハラかもしれません 何かあるたびに「お前が悪い」と責められる、体型や顔などを侮辱する、自分の考えを否定される、気に入らないことがあると無視する、束縛がひどい……。 こういったパートナーの心ない言葉や態度に振り回されたり、傷つけられていたりしていませんか。 それ、もしかしたら立派なモラハラかもしれません。 モラハラはDVの一種で、言葉や態度による精神的なDVです。 被害を受けているうちに加害者に洗脳...
恋人の浮気が原因で別れたら慰謝料はもらえる?請求が認められる基準とは
その他恋人の浮気が発覚!慰謝料はもらえる? 彼氏(彼女)の浮気は、された側にとってはつらいものです。 おつきあいしている期間が長かった、結婚を考えている相手だったといった事情があるケースでは、なおさらです。 浮気がきっかけで別れることになったものの、このまま黙って身を引くのでは自分の気が済まないという方もいるかもしれません。 こうした場合に、まず思いつくのが「慰謝料を請求すること」だと思います。 ただ基本的に、浮気...
生活費をくれない!家事をしない!そんな夫(妻)と慰謝料をもらって離婚はできますか?
「悪意の遺棄」は民法上の離婚原因 「パートナーから生活費をもらえず、生活が困窮している」「夫(妻)が遊び回っていて、ほとんど家に帰ってこないし、家事・育児をまったくしない」といった状況に悩み、離婚を検討されている方もいるのではないでしょうか。 こうしたパートナーの問題行動は民法上の離婚原因である「悪意の遺棄」にあたる可能性があります。 悪意の遺棄とは、正当な理由もないのに夫婦の同居義務や協力義務、扶助義務に違反する...
ダブル不倫で慰謝料の請求をするには?事案の特徴と注意点
離婚そもそもダブル不倫とは 子供の学校や習い事などをきっかけに、自分の配偶者が他の既婚者と不倫関係に陥ってしまった……。ネットニュースでもよく見かける話ですが、いざ自分が巻き込まれたとしたらたまったものではありませんよね。 このように不倫の当事者双方が既婚者である不倫を、俗にダブル不倫と呼んでいます。 ふつうの不倫は当事者の片方が既婚者、もう片方が独身ですが、ダブル不倫の場合は、両方の当事者に配偶者がいるというところが特徴に...