夫の風俗通いが発覚!風俗嬢に慰謝料の請求はできるか? |東京新宿の慰謝料請求に強い弁護士

夫の風俗通いが発覚!風俗嬢に慰謝料の請求はできるか?

夫の風俗通いが発覚した場合どうすればいい?

夫や恋人の風俗通いをいやがる女性は少なくありません。夫の風俗通いが発覚し、傷ついている方もいると思います。
「風俗は浮気のうちに入らない」と考えている方もいるようですが、「浮気の一種である」と考える人も当然いるはずです。夫の風俗通いが許せず、離婚や別居、慰謝料の請求を考えている人もいるかもしれません。
ここで問題になるのが、風俗嬢に慰謝料の請求ができるかということです。もっとも慰謝料は「不貞行為」などの不法行為によってこちらの法律上の利益・権利が侵害され、精神的な苦痛を被ったことに対して支払われるものです。
つまり、風俗嬢に慰謝料を請求できるかどうかについて知るためには、そもそも風俗通いが不貞行為にあたるかについて考えなければいけません。
 

不貞行為とは何か

不貞行為とは、「パートナー以外の人と性的関係を持つ」ことをいいます。
法律上、夫婦には「互いにパートナー以外の人間と性的な関係を持たない義務」(貞操義務)があります。この貞操義務に違反し、他の人と性的な関係を持つ行為が不貞行為なのです。
そして、不貞行為によって「婚姻共同生活の平和を害された」といえる場合には慰謝料の請求ができます。
 

不貞行為にあたるものとは?

不貞行為の代表例は肉体関係を伴う浮気です。しかし、実際には性交渉がなくても、性交に類似する性的な行為(オーラルセックス、手淫など)があれば不貞行為であると解釈されます。
 

風俗利用は不貞行為にあたる?

風俗にもさまざまなタイプのものがあると思われますが、性交に類似する性的な行為・サービスを提供するお店に通っているのであれば不貞行為があったと認定される可能性はあるでしょう。特に継続的に通っていたような場合は、少なくとも配偶者側には「不貞行為があった」といえそうです。
 

不貞行為に該当するとどうなるのか

不貞行為は民法上の不法行為にあたるので、当然被害を受けた側は慰謝料の請求が可能です。そして不貞行為は相手がいないとできませんので不貞行為をした配偶者に加え、その相手も責任を負うことになります。
 

風俗嬢に慰謝料を請求できるか?

以上の前提をもとに、風俗嬢に慰謝料を請求できるかどうかについて考えてみましょう。
ここで注意しなければならないのは、風俗嬢が客と性的な関係を持っているのは「あくまでも仕事だから」ということです。
単純に仕事として性的な関係を持っていたというだけでは、風俗嬢の行為によってただちに婚姻共同生活の平和が害されたとはいえません。慰謝料を請求できるほどの違法性が風俗嬢側に認められないことも多いでしょう。
実際に東京地裁の判決にも「風俗店において従業員が利用客と肉体関係を持つこと自体は不法行為にあたらない」と判断したものがあります。
ただし、店外で肉体関係を継続的に持っていた、本番行為を何回も行っていた、個人的に交際していたと認められる事情がある場合は風俗嬢への慰謝料の請求が認められる可能性もあります。
 

風俗嬢に慰謝料を請求できるかどうかはケースバイケース

風俗通いそのものは不貞行為にあたる可能性はありますが、実際に風俗嬢の側に慰謝料を請求できるかどうかはさまざまな事情を考慮して判断することになります。
ただ、それでも風俗通いをした夫に対して不貞行為を理由に慰謝料を請求できる可能性はありますし、離婚などの解決方法を望む場合はそちらについて対応を進めた方が最終的な事案の解決にも役立つかもしれません。
いずれにしても、不貞行為や慰謝料をめぐる判断については法的な知識が求められます。
もし夫の風俗通いでお悩みの方、困っている方がいらっしゃれば、まずは一度ご相談いただければと思います。

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