複数の愛人が発覚!全員に慰謝料の請求はできる? |東京新宿の慰謝料請求に強い弁護士

複数の愛人が発覚!全員に慰謝料の請求はできる?

複数の愛人が発覚した場合にできること

不倫はサレた側にとって、非常にショッキングなものです。ましてや複数の愛人がいることが発覚した場合、家族が受けるショックはよけいに大きいものになるのではないでしょうか。
離婚するか、なんとか夫婦としてやり直すか。複数の選択肢が考えられますが、いずれにしても愛人が許せないという人も多いと思います。
そのとき考えられるのが、不倫相手に慰謝料を請求し、お金でつぐなってもらう方法です。
しかし複数の愛人がいる場合、慰謝料の請求も愛人1人の場合と比べて多少複雑になる可能性があります。以下、順を追って見ていくことにしましょう。
 

全員に不倫の慰謝料を請求することは可能

まず、複数の愛人がいる場合、結論から言うと全員に慰謝料を請求することは可能です。
また、誰にいくら請求するかも自由であり、「愛人Aには300万円請求するけど、愛人Bには1円も請求しない」ということもできます。
なお、愛人とは別に、浮気をした配偶者にも慰謝料を請求することは可能です。
 

愛人が複数いると慰謝料の金額は増える?

もっとも愛人全員に慰謝料を請求できるとはいえ、トータルで請求できる金額が愛人1人のときと比べて2倍、3倍になるというわけではありません。
不倫の慰謝料は、「浮気によって配偶者としての権利を侵害されたことに対する慰謝料」であって、不倫相手の人数によって決まるものではないからです。
どちらかというと、あらかじめ決まった総額の慰謝料を複数の愛人に負担させるというイメージに近いかもしれません。
ただし、配偶者が複数の愛人と肉体関係を結んだ結果、サレた側の精神的苦痛が大きくなる、ということは考えられるところです。
こうした場合、結果的にもらえる慰謝料の金額が増える可能性はあります。
 

1人あたりに請求できる金額は減る可能性もあり

もっとも、トータルでもらえる金額が増える可能性はある代わり、1人1人に対して請求できる金額が少なくなるということも考えられるところです。
というのも、不倫相手が複数いる場合、相手が「不倫しているのは自分だけじゃないので、他の人にも請求してくれ。そして、その分自分の支払う分を減らしてほしい」と言い訳してくる可能性があるからです。
このような不倫相手の言い訳が通るかどうかについては、裁判所によって判断がわかれるところです。
不倫相手の言い訳を認めて慰謝料の減額を認める判決がある一方、複数の不倫相手がいることを理由とした慰謝料の金額の減額は認められないとした判決もあります。
実際の裁判でどんな判断がされるかはケースバイケースですが、複数の不倫相手がいる場合、1人に対して請求できる金額は少なくなる可能性は否定できません。
 

交渉での解決で慰謝料が増える可能性がある

不倫の慰謝料の相場はおよそ数十万円0300万円程度といわれていますが、あくまでもこれは裁判になった場合の金額です。
交渉で解決する場合は相手との話し合い次第となりますので、相場より高い金額の慰謝料をもらえる可能性もあります。
愛人たち1人1人と交渉していった結果、最終的にもらえる慰謝料の合計額が大幅に増えるということもありうるでしょう。
裁判になると不倫の事実が職場や家族にばれる可能性があります。社会的な不利益・制裁を回避するためにも、「なんとかお金で解決したい」と思う人は少なくありません。
このような事情がありますので、相手とうまく交渉すれば、自分に有利な条件をつけての解決を目指すことも可能になります。
 

不倫相手との交渉は弁護士に

法律上、示談交渉を合法的に任せられるのは弁護士のみとなっています。もちろん本人が自力で交渉を進めることもできますが、相手に弁護士がつく場合もあります。少しでも有利な形で交渉を進めるためにも、一度ご相談いただければ幸いです。

その他のコラム

妻(夫)に不倫・夜遊びがバレた!これって離婚?慰謝料はどうなる?

妻(夫)に不倫・夜遊びがバレてしまったら… 妻(夫)に不倫や夜遊びがバレてしまった場合、成り行きによっては離婚騒動に発展する可能性があります。特に問題になりやすいのが、パートナー以外の人と肉体関係を持ったケース、すなわち不貞行為があったような場合です。   不貞行為は民法上の離婚原因になる そもそも不貞行為とは、配偶者以外の人と自分の意思で肉体関係を持つことをいいます。夫婦は互いに貞操義務、すなわちパートナー...

不倫の証拠と慰謝料

夫(妻)の不倫を疑ったら 「最近パートナーの様子がおかしい。浮気をしているのではないか」「不倫相手がいるかもしれない」 ふとしたきっかけからパートナーの浮気を疑い、疑心暗鬼に陥っているという方もいるのではないでしょうか。 夫婦には貞操義務といって、お互いにパートナー以外の人と肉体関係をもたないという義務を負っています。性的関係を伴う浮気・不倫をパートナーが行った場合、それは「不貞行為」と呼ばれる民法上違法な行為です。 ...

離婚の慰謝料がもらえる場合でも子どもの親権がとれないことがあるってホント?

子どもがいる家庭では親権争いが起きやすい 未成年の子どもがいる家庭では、離婚時に子どもの親権をめぐって争いが起きる可能性があります。 離婚の条件をめぐる争いの中でも、親権は慰謝料・財産分与といったお金の問題と並んで問題になりやすいトピックといえるでしょう。   離婚慰謝料をとれる場合でも親権が認められない場合もある ここで、注意しなければならないのは、離婚慰謝料と親権の問題は分けて考えなければならないという...

突然の慰謝料請求に困惑…不倫を疑われたときに取るべき行動とは

上司や先輩の配偶者から慰謝料を請求された!! 職場を始めとする人が集まる場は、人間関係がつきものです。 平和に暮らしていたはずが、ある人突然職場の上司や先輩、取引先の人の配偶者から突然不倫の慰謝料を請求された――そうなった場合、請求された側としては冷静さを保つことは難しいのではないでしょうか。 ここでは、突然職場関係者の配偶者から不倫の慰謝料を請求された場合に取るべき行動について紹介します。   慰謝料を請...

婚約破棄をしたら慰謝料を請求された!慰謝料を支払わないとダメな場合はどんなとき?

婚約破棄をした事情によっては慰謝料を請求される可能性がある いわゆる婚約とは、法律上は、カップルが結婚する意思を互いに確認することをいいます。 婚約を成立させるためには特に法的な知識や儀式は必要ではなく、極端な話、当事者の口約束だけでも成立します。 婚約指輪の授受や結納の儀式がなくても、プロポーズを受け入れればそれで婚約成立です。 婚約は法的な約束であり、いったん成立すると、その当事者は法律上の責任を負います。将来の結...

慰謝料請求でひとりで悩まずまずはご相談

初回60分相談無料

フリーダイヤル

0120-914-763

(土日祝日も受付中)

メールでのお問合せ24時間受付中