不倫慰謝料が認められない場合がある?「婚姻関係の破綻」とはどんなケース |東京新宿の慰謝料請求に強い弁護士

不倫慰謝料が認められない場合がある?「婚姻関係の破綻」とはどんなケース

婚姻関係の破綻とは

婚姻関係の破綻とは、現在の婚姻関係が民法770条1号の「婚姻を継続し難い重大な事由」に該当する状態であることをいいます。
簡単な言葉で表現すると、夫婦関係が破綻していて、回復の見込みがないという状態です。
「婚姻関係が破綻している」と認められると、裁判でも離婚を認められやすくなります。
また破綻に至るまでの事情によっては、破綻の原因を作った側に慰謝料請求が認められる場合もあります。
 

婚姻関係の破綻が認められやすいケース

婚姻関係の破綻が認められる可能性があるケースとしては、次のようなものがあります。
 

長期間にわたり別居・家庭内別居が続いている場合

夫婦関係が悪化し、長期間別居状態が続いている場合は、婚姻関係の破綻が認められやすい傾向があります。
何年にもわたって家庭内別居が続いている場合も同様の扱いを受ける可能性があります。
 

DV・モラハラがある場合

DV・モラハラがある場合は、それだけで夫婦関係を継続するのは難しくなります。したがって夫婦関係の破綻が認められやすくなりますし、DV・モラハラの加害者に対して慰謝料の請求も認められます。
 

性的不一致がある場合

性生活は夫婦関係の維持には重要な要素の1つであると考えられています。
双方が現状に満足している場合は問題がありませんが、一方が不満を抱えている場合は離婚の原因として認められることがあります。
具体的には、セックスレスが続いている、性生活の好みが合わないなどの事情がある場合は、夫婦関係の破綻が認められる可能性があるのです。
 

その他

義実家との関係、ギャンブルや浪費など何らかの事情によって夫婦関係が悪化して改善の見込みがない場合についても、夫婦関係が破綻したと認められる余地があります。
 

婚姻関係の破綻が認められると何が起きるのか

婚姻関係の破綻が認められるかどうかは、特に浮気の慰謝料請求や離婚請求に対して大きな影響を与えます。
 

浮気の慰謝料請求ができなくなる

婚姻関係の破綻が認められると、パートナーが浮気をしても浮気相手やパートナー本人に慰謝料の請求ができなくなります。
そもそも浮気による慰謝料請求が認められるのは、浮気をされた側に「円満な家庭生活を送る」という法的な利益があるためです。
婚姻関係が破綻した状態では、こうした利益が認められなくなるため、慰謝料の請求もできなくなります。
 

有責配偶者からの離婚請求も認められやすくなる

婚姻関係の破綻が認められると、離婚の原因を作った配偶者(有責配偶者)からの離婚請求が認められる可能性があります。
原則として、裁判所は有責配偶者からの離婚請求を認めません。
しかし、そもそも婚姻関係が破綻していたという事情がある場合には、有責配偶者からの離婚請求が認められやすくなる可能性があるのです。
ただし、有責配偶者からの離婚請求が認められるためについては、婚姻関係の破綻だけでは足りず、養育すべき子どもがいない、相手の生活保障をしっかり行うといった他の要件を満たすことも必要になってきます。
 

不倫相手との関係によっては重婚的内縁関係が成立する場合も

なお、長期にわたって不倫相手と同居して夫婦同然の生活をしてきた、といった事情がある場合には、不倫相手との間に重婚的内縁関係が成立する可能性があります。つまり、不倫相手が事実上の妻として扱われるケースがあるということです。
内縁は法律婚に準じて扱われる傾向がありますが、日本では一夫一妻制度が採用されており、重婚は認められていません。
したがって重婚的内縁関係も保護されないというのが原則です。
ただし、法律婚が形骸化していると認められる場合は、例外的に重婚的内縁関係が法的に保護される可能性があります。
法的に保護される内縁関係となった場合、法律婚に準じた保護が与えられます。
 

婚姻関係の破綻と慰謝料

ここまで見てきたように、婚姻関係の破綻が認められると、浮気の慰謝料請求が認められなくなる可能性があります。
そのため浮気の慰謝料を請求した際に、相手側からの反論として「婚姻関係の破綻」が主張されることも多いです。
一方、セックスレス、モラハラ・DVなどが原因で夫婦関係が破綻した場合には、破綻の原因を作った相手に対して離婚の慰謝料請求が可能です。

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