妻(夫)に不倫・夜遊びがバレた!これって離婚?慰謝料はどうなる? |東京新宿の慰謝料請求に強い弁護士

妻(夫)に不倫・夜遊びがバレた!これって離婚?慰謝料はどうなる?

妻(夫)に不倫・夜遊びがバレてしまったら…

妻(夫)に不倫や夜遊びがバレてしまった場合、成り行きによっては離婚騒動に発展する可能性があります。特に問題になりやすいのが、パートナー以外の人と肉体関係を持ったケース、すなわち不貞行為があったような場合です。
 

不貞行為は民法上の離婚原因になる

そもそも不貞行為とは、配偶者以外の人と自分の意思で肉体関係を持つことをいいます。夫婦は互いに貞操義務、すなわちパートナー以外の人と性交渉をしないという義務を負っており、それに違反する行為は民法上の離婚原因になります。
そして、不貞行為にあたる場合というのは、浮気だけではありません。疑似性行為も不貞行為にあたると解されているため、風俗通いも不貞行為に該当する可能性があります。
一方、キャバクラやホストクラブ通いについては、単にお店に通っているだけであれば不貞行為にはあたりません。ただし、ホストにのめり込んで家庭を顧みない、キャバクラ通いが過ぎて生活費を入れてくれないなどの事情がある場合は、そのほかの離婚原因に該当する可能性があるといえるでしょう。
 

妻(夫)から慰謝料の請求を受ける可能性も

不貞行為は民法上の不法行為にも該当します。配偶者には円満な家庭生活を営む法的な利益がありますが、不貞行為はそれを侵害するものだからです。そして、法律上保護される法的な利益を侵害した場合、すなわち不法行為があった場合には、利益を侵害された側は侵害者側に慰謝料を請求できます。
不貞行為のケースでは不倫の当事者(不倫をした配偶者、不倫相手)が共同で、不倫をされた配偶者に対して慰謝料を支払う義務を負うことになります。
 

不倫の慰謝料はどれくらい?

不倫の慰謝料は、不倫が直接離婚の原因になったかどうか、不貞行為の悪質度はどうかなどの要素を考慮して決定されます。
一般的には、長期間にわたって不倫をしていたといった悪質な浮気の場合、不倫が原因で離婚に至った場合など、配偶者の受けた精神的な苦痛が大きいといえるようなケースでは慰謝料の金額も高額になりがちです。
 

不倫が原因で離婚する場合

不倫が原因で夫婦関係が破綻し、離婚に至った場合、慰謝料も高額になりやすいです。実際の金額は諸々の事情によって増減しますが、1000300万円程度が相場です。
 

離婚をせずに済んだ場合

一方、夫婦関係の修復を選んだ場合には同一の生計を営んでいる都合上、そもそも慰謝料の請求はされにくいかもしれません。ただし、その場合も妻(夫)が、浮気相手にだけ慰謝料を請求することは考えられます。
注意しなければならないのは、このようなケースでは本来浮気をした側と浮気相手が一緒に負担するべき慰謝料を、浮気相手だけが払ったという扱いになることです。すなわち後日浮気相手の側から求償権を行使され、浮気相手が支払った慰謝料の一部負担を求められる可能性があります。
浮気相手に求償権を行使されてしまうと、せっかく修復に向かいかけた夫婦関係が再びこじれてしまうかもしれません。
「妻(夫)が許してくれたので夫婦関係を再構築したい。しかし妻(夫)が浮気相手には慰謝料を請求したがっている」という場合には、一度弁護士にアドバイスを求めてみるのもよいのではないでしょうか。
 

慰謝料請求されないで済む場合もある

なお、仮に不貞行為が原因で離婚に至ったとしても、慰謝料の減額が認められる、あるいはそもそも慰謝料の請求を受けないで済む場合もあります。たとえば、不貞行為が起きる前にすでに夫婦関係が破綻していた場合や配偶者側にも不倫などの落ち度が認められる場合です。
実際に請求される慰謝料の金額は実際の事案によっても変わってきますし、交渉によって減額が実現できるケースもあります。もし不貞行為が原因で慰謝料を請求された場合も慌てず、まずはご相談に来ていただければと思います。

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