生活費をくれない!家事をしない!そんな夫(妻)と慰謝料をもらって離婚はできますか? |東京新宿の慰謝料請求に強い弁護士

生活費をくれない!家事をしない!そんな夫(妻)と慰謝料をもらって離婚はできますか?

「悪意の遺棄」は民法上の離婚原因

 「パートナーから生活費をもらえず、生活が困窮している」「夫(妻)が遊び回っていて、ほとんど家に帰ってこないし、家事・育児をまったくしない」といった状況に悩み、離婚を検討されている方もいるのではないでしょうか。
 こうしたパートナーの問題行動は民法上の離婚原因である「悪意の遺棄」にあたる可能性があります。
 悪意の遺棄とは、正当な理由もないのに夫婦の同居義務や協力義務、扶助義務に違反することです。
 夫婦は同居し、互いに協力して助け合うとともに、生活に必要な費用を負担しあう義務をも負っています(民法752条、民法760条)。
 それに背くような行為をすることは民法上の離婚原因にもなりますし、民法上の不法行為として慰謝料請求の対象になるのです。
 すなわちパートナーが「悪意の遺棄」を行った場合、パートナーが離婚を嫌がっていても離婚を求めて裁判を起こせますし、さらに離婚の慰謝料を求めることもできるようになります。
 

悪意の遺棄が認められやすいケース

 夫婦関係が破綻してもよいとの認識のもと、正当な理由もないのに同居・協力・扶助の義務を怠ると「悪意の遺棄」となります。
 悪意の遺棄が認められやすいケースとしては、次のようなものがあげられます。
 

家に生活費を入れてくれない

 夫婦には互いに必要な生活費を負担する義務があります。
 収入があるにも関わらず、家にまったく生活費を入れてくれない場合は、「悪意の遺棄」が認定される可能性があります。
 

自宅にまったく帰ってこない・パートナーに家から追い出された

 夫婦には同居の義務があり、これに違反する行為は悪意の遺棄にあたる可能性があるといえます。
 たとえば愛人宅や実家に入り浸ってまったく帰ってこないといった場合が典型例です。
 さらに、夫(妻)が自ら家を出ていくケースだけではなく、夫(妻)がもう一方の配偶者を自宅から追い出すパターンも同居義務違反に該当します。
 たとえば暴力を振るって妻子を自宅から追い出したり、嫌がらせによって別居せざるを得ないようにし向けたりするようなケースです。
 

家事をしない・働かない

 夫婦には互いに協力し、助け合う義務があります。
 夫婦の一方がまったく家事をしない、あるいは健康なのに働かないといった場合にも「悪意の遺棄」が認められる可能性があります。
 

悪意の遺棄にあたらない場合でも慰謝料請求できることがある

 「悪意の遺棄」における「悪意」には相手が社会的に非難されるべき行為をしたというニュアンスが含まれるため、実務上も「悪意の遺棄」を理由として離婚を求めるケースは多いです。
 ただし、行為の程度などの事情によっては「悪意の遺棄」があったとまでは認定できないこともあります。
もっとも、このようなケースでも、他の離婚理由である「婚姻を継続し難い重大な事由」(770条5号)に該当する可能性は残されています。
 

悪意の遺棄があった場合の慰謝料相場と基本的な考え方

 離婚の慰謝料を請求できるのは、相手に離婚の原因があった場合です。
 こちらにも夫婦関係破綻の原因があったときには請求が認められない可能性もあります。
 実際の金額については婚姻期間や行為の悪質度、当事者の経済力、未成年の子どもの有無などを考慮して判断されますが、数十万円0200万円程度が相場です。
 もっとも慰謝料の金額は当事者の考えによっても左右されます。
 「とにかく早く離婚したい」という場合には、慰謝料の金額が多少低くなったとしても離婚を望む当事者の方の希望にかなうかもしれません。
 逆に、「夫が不倫したあげく愛人宅に家出し、さらに生活費も送ってこない」といった悪質なケースでは高額の慰謝料をもらえる可能性もあります。
 そのあたりの事情はケースバイケースといえますので、詳しくは弁護士に一度ご相談ください。

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