恋人の浮気が原因で別れたら慰謝料はもらえる?請求が認められる基準とは |東京新宿の慰謝料請求に強い弁護士

恋人の浮気が原因で別れたら慰謝料はもらえる?請求が認められる基準とは

恋人の浮気が発覚!慰謝料はもらえる?

 彼氏(彼女)の浮気は、された側にとってはつらいものです。
 おつきあいしている期間が長かった、結婚を考えている相手だったといった事情があるケースでは、なおさらです。
浮気がきっかけで別れることになったものの、このまま黙って身を引くのでは自分の気が済まないという方もいるかもしれません。
 こうした場合に、まず思いつくのが「慰謝料を請求すること」だと思います。
 ただ基本的に、浮気が原因で慰謝料を請求できるのは「結婚している男女」である場合に限定されています。
 恋人関係では浮気の慰謝料は認められないのが原則です。
 しかし、例外的に慰謝料の請求を認めてもらえる場合もあります。
 それが、内縁(事実婚)、あるいは婚約が成立していると判断されるケースです。
 

恋人の浮気で慰謝料がもらえる場合

 もはや事実婚状態である、あるいは婚約しているといえるような場合には、結婚していないカップルであっても別れたときに慰謝料の請求が認められる可能性があります。
 

内縁(事実婚)

 婚姻届こそ出していないものの、実際には夫婦同然の生活を営んでいる状態のことを内縁といいます。
 法律婚をしていないカップルであっても、長期間同棲して夫婦同様の生活を送っている場合、女性が妊娠している場合などでは、内縁関係の成立が認められる可能性があります。
 内縁については、法律婚をしているカップルに準じた保護が受けられます。
 相手のせいで内縁関係が壊れてしまった場合には、破綻の原因を作った相手に慰謝料の請求が可能です。
また双方が貞操義務(他の人と肉体関係を持たない義務)を負っているため、浮気行為があった場合は浮気をした恋人に慰謝料の請求もできます。
 なお浮気の慰謝料については、浮気相手にも請求可能です。
 

婚約

 そもそも婚約とは「将来結婚しよう」という約束のこと。
 理論上は2人の口約束だけでも成立しますが、真摯な気持ちで、かつ結婚の意思を明確にしていることが求められます。
そのため、実務上は2人の約束があったことに加え、何らかのイベントやアクションがないと「婚約があった」とは認められにくい傾向があります。
 婚約が成立したとの認定に有利に働く事情としては次のようなものがあります。
 

  • ・2人が結婚するつもりであることを双方の家族が知っていた
  • ・友人や同僚に対して「結婚する」旨の挨拶があった
  • ・婚約者として冠婚葬祭の行事に参加した
  • ・婚約指輪を渡された
  • ・結納を行った
  • ・新居探しなど結婚に向けた具体的な準備を行っていた
  • ・結婚相談所やお見合いでの出会いをきっかけに交際が始まった

 
 逆に、肉体関係を持つときに結婚の約束をしたような場合は、いわゆるピロートークの一種と認定されて婚約の成立が認められにくくなります。
 

慰謝料の相場

 内縁破棄・解消の場合の慰謝料は、内縁関係の期間や浮気行為の悪質度、子供の有無や相手の経済力などによって変わってきますが、おおむね1000200万円程度が相場といえます。
 また、婚約破棄の慰謝料は、500200万円程度くらいが相場です。
 実際に請求できそうな金額についてはケースバイケースですので、詳しくは弁護士にご相談ください。
 

多様化するカップルの形0最新の裁判例から

 現代は家族の形が多様化し、また性的マイノリティの方に関する社会の理解や認知度アップも進みつつある時代です。
こうした中、下級審判例ではありますが、事実婚状態にある同性カップルについて異性間の内縁と同様に扱う判決も出てきています。
 問題となった事件は同性カップルの片方が浮気をし、浮気をされた側が相手に慰謝料を求めたものです。
 第一審では、「婚姻に準ずる関係にあった」として原告の主張が認められ、浮気行為を行った側に慰謝料の支払いが命じられました。
 令和2年に出された東京高裁判決でも、原審の判断は維持されています。
 

まとめ

 結婚していないカップルであっても、個々の事情によっては浮気の慰謝料を請求できる場合があります。
 同棲中のパートナーや婚約者の浮気が発覚したら、一度弁護士に話を聞いてもらうのもよいかもしれません。

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