妻(夫)がスピリチュアルやマルチ、自己啓発セミナーにハマったかも…困ったパートナーへの対処法とは
その他妻(夫)がスピリチュアルや怪しい自己啓発セミナーにはまっていることに気づいたら
妻(夫)がスピリチュアルや怪しい自己啓発セミナー、さらにネットワークビジネスにはまっていることに気づいてしまった……。
このようなとき、パートナーとしてはどう対応すればよいのでしょうか。
あくまで趣味のレベルにとどまっていればいいのですが、その程度で済むケースばかりとは限りません。
怪しいコミュニティの活動にどっぷりハマってしまい、夫婦で貯めた貯金をコッソリ使い込んだり、職場の同僚やそのパートナーを勧誘したり、といった展開になってくると、事態は相当深刻です。
説得しても活動をやめてくれない場合は、離婚を検討した方がよい場合もあります。
ハマってしまうと抜け出せない!?困ったパートナーへの対処法
一度スピリチュアルやマルチなどに深くハマってしまった場合、仲間との関係や洗脳によって簡単に活動から抜け出せなくなってしまっている可能性もあります。
説得する、専門家の助けも借りるなど、適切な対策を講じることが大切です。
まずは夫婦で話し合ってみるべき
まだ、そこまで実害が出ていない段階であれば、夫婦でよく話し合ってみるのもよいかもしれません。
その場合、相手の考えを否定せず、だからといって賛同もせず、きちんと根拠を示して説得することが大切といえます。
こうした説得の場面では、あくまでも本人が納得し、自分から「やめる」と言うことが大切。
「続けても本当にいいのか?」と相手の意思を確認しながら、話を進めることをおすすめします。
なお、こうした宗教活動やネットワークビジネスを行っている団体の中には参加者をマインドコントロールし、詐欺をはじめとした犯罪行為を行っているところもあります。
本人を説得するためにも、パートナーが関わっている団体についての情報を集め、活動内容に違法な点がないかどうか確認しておきましょう。
場合によっては弁護士など専門家に助けを求めることも必要になるかもしれません。
どうしても説得が難しい場合は離れた方がよいことも
「活動にハマりすぎて生活費を入れてくれない」「親族や友人、知人をしつこく勧誘しているらしい」といった事情があり、かつ相手が聞く耳をもたない場合は、思い切って距離を置いた方がよいケースもあります。
お子さんがいる家庭ではお子さんへの影響も心配です。
問題を抱えた親から離れた方が幸せという場合もあるかもしれません。
スピリチュアルやマルチにはまったことを理由に離婚はできる?
それでは、活動をやめることに同意してくれないパートナーと離婚することはできるのでしょうか。
まず当然のことながら、夫婦で離婚することに同意できれば離婚できます(協議離婚)。
一方、一方が離婚に同意していない場合は、当事者同士の話し合いだけで離婚するのは難しいでしょう。
話し合いが難航する場合は家庭裁判所に場を移し、調停や訴訟といった手段によって離婚を目指すことになります。
特に裁判で、原告(ここでは離婚を求める側)の言い分が通った場合には離婚を命じる判決が出され、強制的に離婚が成立します(裁判離婚)。
ただし離婚訴訟を起こすためには、法定の離婚事由が必要です。
それにあてはまらない場合は離婚訴訟を起こすことはできません。
妻(夫)がスピリチュアルやマルチ、自己啓発セミナーにハマってしまったこと自体を理由として、離婚訴訟を提起することは難しいと考えられます。
しかし、これらの活動にのめりこんだことが原因で家庭生活に支障をきたしたような場合については、「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」(民法770条5号)として離婚事由に該当する可能性があります。
なお、「離婚事由にはあたりそうにない」「でも相手が離婚に同意してくれない」という場合はとりあえず別居してしまうというのも手です。
数年間別居期間が続けば、「結婚がすでに破綻している」と裁判や調停で認められやすくなります。
離婚を目指す側にとっては有利な事情として働きますので、悩んだ場合は「家を出る」ことも選択肢に入れましょう。
離婚する場合の慰謝料について
なお離婚する場合に慰謝料を請求できるかどうかについてはケースバイケースといえます。
離婚で慰謝料を請求できるのは、相手に一方的に離婚の理由が認められる場合だからです。
相手がマルチやスピリチュアルにはまった、というだけでは慰謝料の請求を認めてもらうのは難しいかもしれません。
もっとも、家庭をまったく顧みないなど相手の行為が悪質であった場合や他に不貞などの問題行動があった場合には、慰謝料請求が認められる可能性もあります。詳しくは弁護士に一度ご相談ください。
その他のコラム
離婚の慰謝料は強制回収もできる!?慰謝料を踏み倒されないために知っておくべきこと
離婚慰謝料が未払いに!回収はできる? 離婚事件では、離婚の慰謝料や不倫相手への慰謝料といったように、慰謝料の支払いが問題になることがあります。 相手が素直に払ってくれればよいのですが、実際には世の中そういった物わかりのよい人間ばかりとは限りません。「慰謝料を払う」と一度は約束しておきながら、慰謝料を踏み倒すというケースはしばしば見られます。 このような場合には、相手の財産の差押え、すなわち強制執行によって強制的に慰謝料分の金...
妻からのDVと離婚・慰謝料
離婚DV被害に悩む男性が増えている DVというと「男性が女性に対して行うもの」というイメージが先行していますが、逆のパターンも決して珍しくありません。 夫のDVに悩んでいる妻もたくさんいる一方で、妻のDVに悩んでいる男性も増えてきています。 実際警察庁の発表したデータでも、2020年に警察が把握したDV被害者のうち約23.6%は男性です(※)。 ただ、ジェンダーや価値観の問題もあるのでしょうか? 妻からのDVについては表...
マイホームを離婚の慰謝料としてもらうことはできる?
離婚離婚の慰謝料代わりにマイホームをもらうこと自体は可能 「離婚の慰謝料としてマイホームがほしい」と希望されている方もいるのではないでしょうか。 慰謝料は金銭の形でもらうケースが多いですが、絶対に金銭でなければならないというルールがあるわけではありません。慰謝料としてマイホームをもらうこと自体は可能です。 もっともマイホームは一般的に価値の高い資産ということもあって、分け方をめぐってトラブルになりやすいのも事実。特に住宅ロー...
複数の愛人が発覚!全員に慰謝料の請求はできる?
その他複数の愛人が発覚した場合にできること 不倫はサレた側にとって、非常にショッキングなものです。ましてや複数の愛人がいることが発覚した場合、家族が受けるショックはよけいに大きいものになるのではないでしょうか。 離婚するか、なんとか夫婦としてやり直すか。複数の選択肢が考えられますが、いずれにしても愛人が許せないという人も多いと思います。 そのとき考えられるのが、不倫相手に慰謝料を請求し、お金でつぐなってもらう方法です。 しか...
複数の離婚原因がある場合と慰謝料
離婚離婚の理由は1つとは限らない 相手が離婚の原因を作ったといえる場合(有責である場合)、相手の行為によって被害にあった側は離婚時に慰謝料を請求できます。 もっとも離婚の理由は1つとは限りません。「不倫もされたけど、モラハラも受けている」「生活費もくれないし、暴力もふるわれた」「浮気もギャンブルもひどい」など相手の複数の落ち度ある行為が離婚の理由になることは珍しくないのです。 このように相手の問題行為が複数あって離婚に至る場...